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2008年6月1日のブックマーク (9件)

  • 「コカ・コーラ」瓶の「立体商標」性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年のマグライトに続き、立体商標登録をめぐる知財高裁の判断が話題になっている。 「コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体がブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。」(日経済新聞2008年5月30日付朝刊・第42面) 裁判長は、やっぱり(笑)、というか飯村敏明裁判官。 記事を読む限り、商標法3条2項該当性(使用に基づく識別性獲得)が肯定されて登録に至ったようであるが、これまでも「角瓶」や、ヤクルトの容器がことごとくはじかれていたことを考えると、結論としては“画期的な”判断ということになるのだろう。 なお、個人的には、記事に載っている瓶の形を見ただけでは「コカ・コーラ」と

    「コカ・コーラ」瓶の「立体商標」性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • [商標]商品形状が使用により自他識別力を有するとして立体商標としての登録が認められた事例(コカコーラ事件): 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる立体標章につき、長年の使用および大規模な広報により自他識別を有したとの判断がなされ、登録を拒絶した特許庁の審決を取り消す判断が知財高裁によって下された。立体商標についての商標法3条2項の判断が下された例は〔ひよこ立体商標事件〕(知財高判平成18年11月29日)、〔ミニマグライト事件〕(知財高判平成19年6月27日)に引き続くものである。その判断基準はこれまでと変わるところでなく、裁判所の傾向がより鮮明になったと言えるだろう。 知財高判平成20年5月29日(判例集未搭載)平成19年(行ケ)第10215号 http://www.courts.go.jp/hanr

  • ユーザーのみに負担を押しつけようとしているのは誰だ - Copy & Copyright Diary

    「ダビング10を人質になどしていない」「メーカーは“ちゃぶ台返し”だ」 権利者団体が会見 (1/2) - ITmedia News http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/29/news114.html 「ダビング10を人質にしてはいない」。権利者団体会見 http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080529/cf.htm 「ダビング10を人質にはしていない」権利者側が補償金問題で会見 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/29/19749.html 権利者は「ダビング10」を人質にしていない http://ascii.jp/elem/000/000/137/137416/ 「消費者のみが負担」を消費者は当に望んでいるのか,補償金制

    ユーザーのみに負担を押しつけようとしているのは誰だ - Copy & Copyright Diary
  • 中山信弘氏の情熱 - 池田信夫 blog

    知的財産権研究会のシンポジウムに行ってきた。1985年から2ヶ月に1回つづけられ、100回記念という息の長い研究会だ。テーマは「著作権法に未来はあるのか」。驚いたのは、会長の中山信弘氏が「今のままでは、著作権法に未来はない」と、現在の制度の抜改革の必要を説いたことだ。特に検索エンジンが「非合法」になっている問題については、6月16日の知的財産戦略部の会合で「合法化」の方向が出され、来年の通常国会で著作権法が改正されるという。メモから再現すると、こんな感じだ:著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。私も最近、教科書を書くために初めて全文を読んだが、こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねた

  • 価格.com - フェラーリ・カリフォルニアの詳細が一部判明

  • ●平成12(行ケ)474商標権 行政訴訟「ヤクルト容器の立体商標」高裁 - 特許実務日記

    昨日、「コカコーラの瓶の立体商標」の判決文を取り上げましたので、日は、『平成12(行ケ)474 商標権 行政訴訟「ヤクルト容器の立体商標」平成13年07月17日 東京高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/35ACDD4F959E3C4B49256AD30022610A.pdf)について取り上げます。 件は、ヤクルトの容器の立体的形状のみでは、立体商標として認めない、とした特許庁審決を東京高裁が認容した事案です。 つまり、東京高裁(第18民事部 裁判長裁判官 永井紀昭、裁判官 塩月秀平、裁判官 古城春実)は、 『1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 当裁判所も、件出願の査定がその理由で示しているように、「願商標は、その指定商品との関係よりすれば、多少デザインが施されてはいるが特異性があるものとは認められず、通常採用し得る形状の範囲

    ●平成12(行ケ)474商標権 行政訴訟「ヤクルト容器の立体商標」高裁 - 特許実務日記
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    shrk 2008/06/01
    乳酸菌飲料事件
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    shrk 2008/06/01
  • http://www.asahi.com/science/update/0531/TKY200805310273.html

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    shrk 2008/06/01
  • 日産羅針盤日産マーチ着信音プレゼント

    ※リサイクル料金が別途必要となります。※保険料、税金、登録等に伴う諸費用は別途申し受けます。※メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。※価格にはメーカーオプションは含まれておりません。※価格にはスペアタイヤ(または応急パンク修理キット)や標準工具等が含まれる場合があります。

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    shrk 2008/06/01
    原田郁子のCM音楽