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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (242)

  • 恥の上塗り・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いろいろと判例等に接していると、時々、「何でこんな訴訟起こしたの?」的な事件に巡り合うことがあるが、今回取り上げる判決も、まさにその部類に属する事件である。 著作権侵害訴訟の一類型として紹介すべきか、それともただのネタ判決として紹介すべきか、迷うところではあるのだが、以下簡単にご紹介することにしたい。 東京地判平成21年3月30日(第29部・清水節裁判長)*1 ウェブサイト上では、「原告:甲、被告:乙」というシンプルな表示になっているこの事件だが、「甲」は、読売新聞西部社の法務室長、一方被告は、読売新聞の“押し紙”問題を追及しているフリージャーナリスト、と、何かを感じさせる顔ぶれである。 そして、事案の概要を見ると、 「件は, 別紙文章目録1 記載の文章を内容とする書面( 以下「件催告書」という。)を被告にメールで送信した原告が,被告が開設する別紙ウェブサイト目録記載のインターネット

    恥の上塗り・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2009/04/21
  • 知財判例アーカイブ(H21.3.25〜H21.3.31) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    4月に入ってからもバタバタしていて、なかなかまとまったエントリーを書けずにいるのだが、あまり放っておくと、ブログの趣旨からどんどん外れていきそうなので、新年度からは、筆者自身にとってのメモも兼ねつつ、興味深い判決へのリンク(&簡単な概要紹介)を定期的に掲載していくことにしようと思っている。 もっとも、裁判所の人事異動等によるブランクが明けて、一週間に数十件も判決がたまるようになってきてしまうと、フォローしきれなくなる可能性は大なのであるが・・・。 ◆知財高判平成21年3月25日(H20(ネ)10084) 実演家の権利侵害差止請求控訴事件 第3部・飯村敏明裁判長 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090327115003.pdf 原告(被控訴人)アーティスト(「BRAHMAN」のメンバー4名)が、著作隣接権に基づき、被告(控訴人、有限会社イレブンサーテ

    知財判例アーカイブ(H21.3.25〜H21.3.31) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2009/04/20
  • らくらくホン訴訟決着? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ちょうど1年ほど前に話題になった*1、NTTドコモ(&富士通)対ソフトバンクモバイル(&東芝)の「らくらくホン」形態模倣事件が、一応の決着を見た模様である。 「NTTドコモは15日、ソフトバンクモバイルの携帯電話(東芝製)がドコモの「らくらくホン」(富士通製)に酷似しているとして製造・販売差し止めの仮処分を申請した件で、和解が成立したと発表した。詳細は不明だが、ソフトバンクが今秋に該当製品の販売を停止することが盛り込まれたとみられる。」(日経済新聞2009年4月16日付朝刊・第11面) 仮処分事件にしては、結構長くかかったなぁ・・・というのが、外野から見た率直な印象であるが、もっと意外だったのは、「ソフトバンクが該当製品の販売を停止した」ということ。 和解条項の内容そのものは公表しない扱いになっているはずで、日経紙の記事の中身がどこまで当かを確かめることは容易ではないのだが*2、報道さ

    らくらくホン訴訟決着? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2009/04/18
  • ダブル・トラック、ついに解消へ? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    しばらく追いかけていない間に、具体的な立法がなされそうな段階にまで達していたらしい。 「政府は特許を巡る紛争の処理迅速化に向けた法改正の検討に入る。特許権の有効性に関し、裁判所と特許庁の判断が対立しかねない現行制度を改め、無駄な紛争の回避につなげる。知的財産戦略部が6日に決定する2009年度から5年間の「第三期知的財産戦略の基方針」で二重構造の問題点を明記。特許庁の無効審判制度の制限と、裁判所の判断への一化を11年に予定する特許法抜改正に盛り込みたい考えだ。」(日経済新聞2009年4月5日付朝刊・第4面) 政権がいつ交代してもおかしくない現状では、「基方針」に入れたところでそれが確実に遂行される保証はないのだが、それでも方針として明記される意義は大きい。 具体案として、これまで議論されているような、侵害訴訟確定後の再審事由の制限(侵害訴訟で請求が認容された後に特許が無効になった

    ダブル・トラック、ついに解消へ? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2009/04/06
  • 結局法案提出見送り - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経紙のコラムで、 「企業が告訴しやすくするために、裁判での情報の一部秘匿や手続きを非公開にできる不正競争防止法改正案を今国会に提出することを断念した」 (日経済新聞2009年3月23日付朝刊第16面) というニュースが取り上げられていた。 「裁判公開原則の厚い壁」の前に、法案提出を断念せざるを得なかった経済産業省サイドの無念の思いが凝縮されたような記事で、これだけ見ると「営業秘密保護強化」に向けた流れが小休止したようにも思えてしまうのだが・・・ 実際には、それ以外の部分の改正案はちゃんと既に国会に提出されているわけで。 (http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105039.htm参照) 営業秘密保護規定の実効性を確保するための努力は欠かせないにしても、そのために、今のような方向性が妥当かどうかは

    結局法案提出見送り - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2009/03/24
  • 11年の時を超えて - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    “時を超えて・・・”シリーズが続くが、今回のエントリーは、マラソンに触発されて書いた、というわけではない。 「3月10日」と言えば、三四×池前の人だかりをかき分けた経験のある者にとってはそれなりに思い出深い日付なわけで、そんな一日を回顧する他のブログの記事に触発されて、自分も思わず見出しをつけてしまった。 季節がめぐってくるごとに、この時期のざわめいた空気を何となく思い出してしまう、というのは、同じ空間で時間を過ごした人間には(時代のズレこそあれ)、多かれ少なかれ共通していることなのだろう、と思う。 もっとも、自分の印象に残っているのは、「10日」という日付とリンクする“これから”のイベントの方ではなく*1、その後にめぐってくる“追い出し”の儀式の方なのだが・・・。 自身が胴上げされた思い出より胴上げ(もちろんする方)と写真撮影とパンフ配りのために走り回った記憶の方が鮮明な「10日」とは違

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    shrk 2009/03/17
  • がんばれ!受験生 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    世間では、受験といえば「冬」と相場が決まっていて、春になれば、やれ「新生活のスタート」だ、やれ「ゴールデンウィーク」だ、と遊びの話ばかりでやかましい。 だが、冷静に考えてみよ。 5月といえば、各種資格試験のオンパレードである。新旧の司法試験に弁理士試験、国家一種の公務員試験も大体このくらいの時期に繰り上がったのではなかったか。 誰が騒いでいるのか知らないが、こんな時期に浮かれているのは、人生の重大時を目前に控えた諸兄らに失礼ではないか! ・・・と、ゴールデンウィークにどこにも行けない自分に言い訳をしたところで、標題のタイトルである。 別に予備校の宣伝をするわけではない。 これはレッキとした商標をめぐる大企業同士の争い。それも、これまでは、(あまりにベタな教室設例ゆえ)さほど真面目に論じられることもなかった、商標法8条2項、5項違反の過誤登録の効力が争点となった極めて希少価値の高い事例を紹介

    がんばれ!受験生 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権法に携わる実務者にとっては驚くべき逆転判決が出た。 「日国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (日経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面) 結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。 典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、 「番組を録画、転送しているの

    ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • サントリーの執念。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今更ではあるが、サントリーの「黒烏龍茶」事件を取り上げてみる。 この事件は、大手品・酒類メーカーのサントリーが、健康品販売会社らを相手取って提起した訴訟であるが、原告側が、不正競争防止法から商標、著作権まで、フリーライドに対する制裁として考えられる策を、訴訟においてすべて使おうと試みている点で興味深いものであり、実務上参考になる事例といえる。 東京地判平成20年12月26日(H19(ワ)第11899号)*1 原告:サントリー株式会社 被告:株式会社オールライフサービス、日ヘルス株式会社 原告が「サントリー黒烏龍茶OTPP」という商品を販売していたところ、被告らが平成18年7月下旬頃から、原告商品表示に類似したパッケージの商品(商品A)を販売し始めたことで問題が勃発した。 その後、平成18年10月20日に、原告が被告オールライフサービスに対して不競法に違反する旨の警告を行ったところ、被

    サントリーの執念。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2009/01/26
  • たかが12万、されど12万。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    北朝鮮映画の無断放映をめぐる著作権侵害事件の判決が昨年末に出された。 原審と同様に著作権侵害を否定しながらも、控訴人(原告)が予備的に追加した不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容する、というアッと驚くような展開である。 一昨年末に地裁判決が出た時に、ブログでは「北朝鮮映画が、著作権法6条3号所定の保護を受ける著作物に当たらない」という判断に疑義を呈しつつ、 「我が国において北朝鮮の著作物を保護する必要性が生じたとしても、報道目的等の利用を除けば、アタリがでることはそんなにはないはず。」 「その一方で、我が国のコンテンツがかの国で保護されない、となったとすれば、潜在的に何らかの損害が出ることは覚悟せねばなるまい。」 「知財高裁で、このような憂いを払拭してくれるだけの、心地よい結論が出されることを切に願うのみである。」 と述べていたのだが*1、日テレビ局にしてみれば余計に“心地悪い”

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  • 潮目が変わるとき - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    どんな制度にも良い面があれば、悪い面もある。 そして、ある課題を解決するために導入した制度が、別の副作用を引き起こした場合には、その副作用を改善するため、あたかも振り子の揺り戻しのように元の制度を復活させたり、あるいは、さらに新しい制度を導入したりすることも当然考えられて良い。 そんな当たり前のことを思い起こさせてくれたのが、特許紛争のダブル・トラック問題を取り上げた日経の法務面の記事。 「特許の侵害訴訟の件数が減っている。事業の生命線ともいえる発明や技術が侵害されても、「裁判での紛争解決は割に合わない」という企業の声なき声の表れとの指摘もある。政府が「知財立国」推進を宣言してから7年が経過しようとしている。迅速な訴訟の裏で、権利侵害の救済がうまく機能していないとしたら、知財立国の実現にはまだ課題山積といえるだろう。」(日経済新聞2009年1月12日付朝刊・第14面) という刺激的なリー

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    shrk 2009/01/13
  • 日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新聞を見ても、テレビを付けても、「今年一年を振り返る」系の特集が目白押しな季節なのであるが、著作権法界にとっての2008年を一言でまとめるなら、 「『ダビング10』で始まり『フェアユース』で終わった一年」 ということになるのではなかろうか*1。 ブログでも、これらのテーマについて何度か取り上げているところである。 ◆「ダビング10」問題について 「私的録音・録画補償金」問題、最終局面へ。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080509/1210268120 実るか援護射撃。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080521/1211301929 時代は動くのか? http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080528/1211911829 主役不在の迷走 http://d.hatena.ne.jp

    日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • naked“LOVE” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年、「LOVE」という商標をめぐる争いを何度か取り上げてきたが、商標権者側が唯一面目を保っていた「Love cosmetic」事件でもついに結論がひっくり返った。 ある意味、「LOVE」に致命的な一撃を与えた、とも言えるような大阪高裁の判決をご紹介することとしたい。 大阪高判平成20年11月7日(H19(ネ)第3057号、H20(ネ)第420号)*1 控訴人・附帯被控訴人 株式会社ナチュラルプランツ 被控訴人・附帯控訴人 株式会社クラブコスメチックス 原審判決(大阪地判平成19年10月1日)は、控訴人(被告)の「Love cosmetic」、「ラブコスメ」といった商標の要部を「Love(ラブ)」であると認定し、被控訴人(原告)商標との類似性を肯定していた*2。 だが、大阪高裁は、地裁の認定判断を180度転回して全く正反対の結論を導いている。 まず、要部の認定については、 「すなわち,「L

    naked“LOVE” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 最初で最後の独白。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨日おとといと、あちこちで、いろんな方からお祝いの言葉やメールをいただいた。 思えば、メールなんていう文明の利器が世の中に登場して以降、万人に共通して祝ってもらえるような分かりやすい結果を出したことは今までなかったような気がして(苦笑)、それだけに嬉しくもあり、戸惑いもあり、といったところである。 結果が出たからといって明日から劇的に生活が変わるというわけではないし、そもそも、客観的に見れば、今の段階は、スーパーマリオの最初のステージでクッパの影武者を倒してやれやれ・・・といった程度のものにすぎないわけだから、これから新卒で就活始めるような歳でもない自分が手放しで喜ぶわけにはいかない。 それに、「1%未満」という数字が一人歩きしていることに対してはいろいろと複雑な思いもあって*1、特に、初めて受け始めた頃に、“1500の枠をめがけて殺到する人々の熱気と狂気”に弾き飛ばされた記憶を思い返すと

    最初で最後の独白。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2008/11/16
  • やっぱりあったみたいね。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2つ目の“まさかの坂”。 とりあえず今は、小田和正気分。

    やっぱりあったみたいね。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2008/11/14
    やっと何となくなんのことかわかった(違うかも)。お疲れさまでした!おめでとうございます!
  • 福を招かない商標の巻。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    世の中で出回っている商品の名前の中には、一見“普通名称”のように見せかけつつ、実は特定の企業の登録商標だったりするものも多い。 以下で紹介する事例も、そんな商標がトラブルを引き起こしたもの。 結果として、原告勝訴となった結論自体、個人的には不満なのだが、それ以上に大阪地裁らしいモヤモヤした判旨に合点がいかない、そんな事件である。 大阪地判平成20年10月2日(H19(ワ)第7660号)*1 原告:株式会社小鯛雀鮨鮨萬 被告:イオン株式会社 原告は大阪市に店を置き、「すしを主とする日料理の提供等を業とする株式会社」だそうであるが、この会社が持っていた「招福巻」(第2033007号)という商標が紛争の火種となった。 判決の中では、(1)もともと、関西地方には「節分に恵方を向いて巻きずしをする風習」があり、それが福を招くとされていたこと、そして、(2)そのような風習がやがて全国に広がり、被

    福を招かない商標の巻。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    特許庁のページに興味深いリリースが出ている。 「商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨中「○○及びこれに類似する商品」の表示の取扱について」と題するこのリリース。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/syouhyou_hyouji.htm 「商標登録の取消審判又は無効審判を請求するに際して指定商品又は指定役務(以下「指定商品」という。)の一部について審判を請求する場合、審判請求書の「請求の趣旨」の欄に「○○及びこれに類似する商品」などの表示を記載して、取消し又は無効を求める指定商品の範囲を特定することがある。」 「審判請求書の「請求の趣旨」は、請求人が記載するものであり、当該記載に基づいて審判請求の審理の対象となる範囲が決められるものであるところ、これらの表示は、一部取消し又は一部無効の審決が確定した場合、登録商標の効力の及ぶ指定商品の範

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  • ささやかな宣伝と言い訳。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    これまで特に紹介してはいなかったのだが、今年の6月から、技術評論社という出版社のご好意により、「gihyo.jp」の中の一コンテンツとして「ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識」というタイトルの連載記事を掲載していただいている*1。 (http://gihyo.jp/design/serial/01/copyright) もともと、ITエンジニア向けの技術、ビジネス系連載記事が多くを占める「gihyo.jp」の中に、自分のようなものが書いた駄文を載せていただくのは申し訳ない限り。 せっかく声をかけていただいたので、と、二つ返事で引き受けてしまったものの、毎月締切間際になると、深い反省の念に駆られているのは言うまでもない。 ちなみに、連載当初考えていたコンセプトは、 ユーザーの視点から「著作権法のハードル」よりももっと高い「実務のハードル」を紹介したうえで、それをどうやって乗り越えて

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    shrk 2008/09/22
  • “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい5年ほど前に、「禁断の刑事罰」が盛り込まれたばかりだというのに、早くもここまで来た。 「企業の技術情報の流出を防ぐため、経済産業省が検討している新法の骨格が明らかになった。現行の不正競争防止法は会社の技術情報を社員や元社員らが無断で業務以外に使用・開示する行為を禁止しているが、新法ではその前段階である情報の不正取得も禁止対象とする。刑事手続きで一部情報を非公開にする特例も設ける。同様の規制は欧米などで整備済みで、日企業の競争力を保つように知的財産権の保護を強める。」(日経済新聞2008年9月12日付朝刊・第1面) 前回の改正の時点で既に噂にはなっていたし、お役所方面から課されるここ数年のアンケートときたら、現行法の刑事罰をより強化する方向に誘導する意図が見え見えの誘導尋問ばかりだったから、ある程度予測はできたのであるが、それにしても・・・という思いはやっぱりある。 記事によれば、

    “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2008/09/13
  • 「フェアユース」待望論にまたしても水を差してみる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここに来て、日では“夢物語”に過ぎないだろうと思われていた「フェアユース」規定の導入が俄かに現実味を帯びて語られるようになってきている。 その背景に、知財戦略部の積極的な動きがあるのは間違いないのだが、それを後押しするかのようにキャンペーンを張り続けるのが日経済新聞。 以前ご紹介した1面コラム*1や、坂村健教授の「領空侵犯」*2に続き、今日の「法務インサイド」でも、「『フェアユース』導入へ始動」という見出しが大きく躍っている*3 日比谷パークの上山浩弁護士のエピソードに始まり、中山信弘名誉教授や、クリエイティブ・コモンズの伝道師、野口祐子弁護士のコメントをはさみつつ、 「市場拡大の起爆剤」 としての「フェアユース」規定に期待を寄せる論調で構成されているこのコラム。 前田哲男弁護士による権利者寄りのコメント*4でバランスをとっているように見えるが、実際のところその分量は5段のうちの1段

    「フェアユース」待望論にまたしても水を差してみる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~