皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。本日は前回の(東京高裁平成4年12月11日決定)という判例について、その後半部分を見ていきたいと思います。念のため、前記事であげた前半部分も載せておきますので、思い出しながら読んで頂けたらと思います。 判例③前半 (東京高裁平成4年12月11日決定) 少女Aは小学生時代から盗みと家出など問題行動を起こし万引きなども行った。中学生になってからは問題行動が日常化したため、しつけの目的でスイスの寄宿学校に留学させられるも、そこでも規則違反・万引きなどの問題行動を起こして帰国。高校生になってからも少年院送致と、非行を重ね続けた。 そして18歳を超えてからは、スナック・キャバレーに勤め、犯罪歴のある反社会勢力の男Bと同棲を開始した。さらに両親Xらの反対を押し切ってその男Bと結婚した。 これによりXらは、「重大な侮辱」または「著しい非行」にあたるとしてAの相続廃除を