これまであまり触れていない気がするので一応断っておきますが、光市母子殺害事件の(本編ではなく)場外乱闘の話ね。 橋本煽る⇒ノリで吊られる馬鹿多数⇒今枝質問状送付⇒馬鹿涙目⇒橋本も涙目 ←今ここ ・はてブ「光市母子殺害事件」 ・質問状pdf(確度は高いが未確認) 法律的にどうかっつー観点ではもう勝負あったと思うのでさておいて、法律の世界に市民感覚・市民感情で乗り込む蛮勇には恐れ入るのですがどんなもんでしょうか。 以下、半分愚痴で特に面白い話でもないんで、追記で。 昨夜から今朝にかけて結構広い範囲で2chとか漁っていたのですが、「市民を相手に脅迫的な文章を云々」という態度で今枝批判をする人が結構居るのね。何だそれと。 法律屋と法律屋が法律で白黒つける場所に、徒手空拳で乗り込んでいって何するつもりなんでしょうか。 このpdfだって、脅迫というよりも全く逆で「今降りるなら無知の責任は問わない
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。今回の訴訟で、相手方から届いた訴状に対する答弁書を、まるごとPDFで載せます。 こちらは、9/20に、裁判所と、相手方弁護士に提出したものです。 全部で89枚あり、重たいので、序盤のP3までと、 P4以降P89の二つのファイルに分けました。 国民の権利、弁護士に対する懲戒請求制度に関する内容です。 皆さんにもこの制度を改めて考えていただく材料になればと思います。 1P~3Pまで(PDFリンクです。クリックしてご覧ください) 4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧いただければ・・ 同じくPDFリンクです。クリックしてご覧ください) 民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください。
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。先だって、少しお話したように、2007年8月29日付の当ブログに対して、9月18日付で栃木県弁護士会より、以下のような抗議が来ました。 通知書が当事務所に届いたのは、9月20日です。 2007/9/18付 「ご通知書」PDFリンクページへ それに対して翌9月21日、私は以下のような回答兼質問書を発しました。 (注:文中の「宇都宮東署」は、全て「宇都宮中央署」の誤記です。) 2007/9/18付「ご通知書」に対する、2007/9/20付 橋下からの回答書 PDFリンクページへ また、本件をうけ、弁護士会の持つ権限について、 以下の照会書を日弁連(日本弁護士連合会)に送付し、 現在回答待ちの状態です。 2007/9/21付 日弁連への照会書 PDFリンクページ 平成19年9月28日付(明日付で書かれており、
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求を呼び掛けたとして訴えられている僕の裁判。第1回期日は擬制陳述といって、法廷には出頭しません。言いたいことはすべて答弁書に書いたので、この答弁書の提出によって法廷で陳述したものとみなしてもらいます。第2回期日は、電話会議システムを用いるので、これまた出頭しません。 それでね、ほんと弁護士って世間の感覚とずれてるな~、って思うことがまたもや勃発。特に原告らはその傾向が強い。 第2回期日からの期日が全く折り合いがつかない。 なぜか。 原告らには、代理人がぞろぞろ就いているんだけど、全員が第2回にも出席するとの一点張りで、向こうの日付がなかなか合わないわけ。 8人全員の都合のいい日を、あーだこーだと議論している。 あのさ、代理人なんだから、1人か2人が出席して、あとは内部で連絡し合えよ!! 代理人が10人、2
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。9月27日午後、原告らは記者会見を開いたようです。 その中で気になる点についていくつか意見を述べます。 まず原告らは、僕が第1回期日に出廷しなかったこと、そして第2回期日以後は、 いわゆる電話会議という非公開の手続きを申請したことについて、 公開の法廷でやるべきで逃げ腰であると批判したようです。 しかし、原告らが勝手に広島地裁に訴えたのであり、大阪を拠点とする僕が、 毎回広島地裁に出向くわけには行きません。 遠隔地の裁判所において、当事者が毎回裁判所へ出向く事態を避けるために電話会議システムが導入されました。 もし、原告らが公開の法廷でやりたいというのなら、大阪の裁判所に訴えてくれれば、僕はいつでも公開の法廷で応じます。 法律を振りかざす原告らは、広島地裁が管轄裁判所だと言い張るのでしょうが、 管轄裁判所
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。弁護士も含めて有識者と言われている人たちは説明責任を嫌がるね。 僕が問題にしている説明責任とは、何でもかんでもすべてを説明しろってことじゃない。 疑念を抱かれるようなこと、不信感を抱かれるようなことを察知して、 それに答えろというだけのこと。 コミュニケーションそのものなんだ。 一般社会だったら当たり前でしょ。 法律上の義務とか、そんな理屈の話じゃない。 自分たちの行動は正義だから、また世間を敵に回すこともあるから、 説明するまでの義務はないという横暴な主張をする弁護士が多いね。 世間を敵に回すことと、信頼を得るために説明することは全く次元が異なり、当然両立するし、両立しなければならない。 光市母子殺害事件弁護団に僕が求めたのも、事案の詳細を語れと言ったわけではない。 主張の変更の理由、すなわち1審・2
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。記者会見で号泣した原告今枝弁護士が、被害者遺族への配慮が足りなかったこと反省したことで、 やっと普通人の感覚を取り戻しつつあるなと思っていたところ、 まだまだ弁護士様は偉いんだ症候群から脱し切れていないようなので指摘しておきます。 まず原告らは刑事弁護人の非常識な感覚にどっぷりつかっているのか、 公開法廷が絶対的に正しいという幻想を持っているようです。 あのね、民事の裁判で傍聴人を呼んでも、 争点が整理されるまでは事務的なやり取りなんだから、 傍聴人も何をやってるんだかさっぱりわからない。 わざわざ足を運んでもらって、あの民事の手続きだけを見せたら、 その方が傍聴人に怒られるんだよ。分からないのかね。 原告らは公開の法廷で、何か大弁論を展開したいのか知りませんが、 僕は、そんな原告らの趣味に付き合うほど
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。前略 相互の状況が状況ですので、形式的なご挨拶を略することご了承下さい。 社会的批判が生じてから、また懲戒請求が噴出してからの今枝弁護士の被害者遺族に対する、 そして世間に対する対応の仕方を拝見致しました。 今枝弁護士のブログのタイトルには「未熟な人間」という表現も加筆され、 木下あいりちゃん事件についても、守秘義務に反しないように世間へ説明されています。 また今枝弁護士のブログにおいて、自らの記者会見で伝わらなかったことや、 被害者遺族への思いなどもつづられております。 特に、9月30日付の記事ランキングという記事においては、 被告人の利益を最大限に図りつつ守秘義務に反しない限りで、 被害者遺族にそして世間に対して情報発信していくと決意されております。 僕が言い続けていたことは、このようなことでした。
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。前略 たかじんのそこまで言って委員会への出演を、「世間からの出演反対の声」を聞いて辞退したそうですね。 そしてその世間の声とは、今枝弁護士のブログ等に投稿のあった38人の声だという。 その感覚が浮世離れ、非常識なのですよ。 38人という声が、どこが世間なのですか? その38人は、ほぼあなたの意見に賛成の人たちでしょ。 世間からすれば、そんな声は無視してもいい声です。 もっと大きく世間の声をとらえて下さい。 あなたたちが、世間の声に応えられなかった原因はまさにこの点です。 自分たちと同じ価値観の、しかも極々限られた範囲での声にしか耳を傾けないからです。 昨日同番組で死刑廃止論者の弁護士(菊田幸一弁護士)が出演しました。 ものの見事に、その浮世離れさが露見しましたよ。 時間があれば同番組を観て下さい。
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元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 今枝弁護士の求釈明書について このページは http://www.yabelab.net/blog/tyoukai/2007/10/13-103839.php に移動しました。 モトケン (2007年10月13日 10:38) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 080刑事弁護, 085橋下懲戒請求扇動問題 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。
弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。5,今枝弁護士の求釈明書なるものを読む限り,平成19年4月24日の最高裁の判例を前提としているのか, 皆さんの懲戒請求は調査・検討を尽くしていない違法な請求だと勝手に判断しているようですが, 皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。 今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし, そもそも判例を間違って解釈しています。この点は,答弁書に詳細に記載しましたのでご一読下さい。 簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。 それで十分です。あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題です
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少数派が教科書の記述に異議をとなえようと思えば、デモだったり署名だったり国会決議だったりと「目に見える」形でアピールせねばならず、そうなると「教科書の記述を政治的圧力で変えていいのか?」と叱ってくださるありがたい学者先生も登場するわけである。これに対して与党の側は、然るべき人物を教科書調査官にするだけで「専門的、学術的観点から中立公平に」教科書の記述を書き換えることができるわけだ。やっぱ、与党にならなきゃダメですよね。
■文科省のいう「専門的、学術的観点」どころか、専門家がいませんでした。 ありえねー(笑 沖縄戦集団自決「軍の強制」削除 文科省が検証なしに20年来の記述覆す 検定意見こそ政治介入(2007/10/12 赤旗) 赤嶺議員:「審議会や小委員会や部会のなかに、沖縄戦の専門家はいたのか。」 金森局長:「沖縄戦を専門に研究している方はいなかった。が、審議会におきましては、専門的、学術的な調査審議が行われたと承知しております。」 赤嶺議員:「大臣、いなかったんですよね。沖縄戦の専門家はいなかったけれども、局長は学術的、専門的審議が行われた、こういう認識を持っていると言うんですよ。おかしいんじゃないですか。」 赤嶺氏は日本史小委員会のメンバーが沖縄の地元紙のインタビューに、「沖縄戦の専門家がいない。(文科省の)調査官のほうがよく調べており、(審議会の)委員より知っている。説明を聞いて納得してしまう部分が
十一日の衆院予算委員会で日本共産党の赤嶺政賢議員が質問した沖縄戦「集団自決」にかかわる教科書検定問題。「沖縄の心」を背にした気迫の追及に、文部科学省が専門家の意見も聞くことなく勝手につくった意見書が、まともな審議もなく通ったもので、まさに自作自演のものであることが鮮明になりました。 赤嶺議員の質問 「十一万人が集まった熱気。参加者の中には、戦争で犠牲になった自分の身内に『今日は手を合わせてから来たよ』という人もいたし、四十一市町村長すべてが参加した。文字通り、県民の総意として、教科書検定の撤回、記述の回復、これが確認された。総理はどう考えるか」 冒頭、赤嶺氏は、教科書検定意見撤回の県民大会に十一万人が集まった思いを福田康夫首相につきつけ、見解をただしました。首相は「県民の思いをこれからも重く受け止めてまいりたい」というだけ。渡海紀三朗文科相は教科書会社の訂正申請がおこなわれても「検定意見の
内藤選手対亀田選手の試合を生で見てきた。実は、ボクシング観戦も趣味で、こちらもマニアなのだ。 今回は初めてブログらしいことを書こうと思う。 内藤選手対亀田選手の試合を見に行った。 有明コロシアムに着いた時、正直凄く緊張していた。 ボクシングトレーナーの梅津さんから電話があり、「控え室で内藤選手に会う?おいでって言ってるよ」と言われたが、試合前なので遠慮した。 間違いなく内藤選手が勝つと思っていた。 何が怖いかって、万が一、内藤選手が負けたら日本のボクシング界が終わってしまうからだ。 会場入りすると、サンデージャポンの記者がインタビューに来た。 使われるかどうかわからないが、本当のことを言った。 「あれ?リングが狭いですね。リングに上がった人から聞いたんですが、いつもより狭くてマットが柔らかいみたいですね」 リングが狭いのは、前に出る選手にとっては、相手を追い詰めやすい。 マットが柔らかいと
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