記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。 【第84条】門徒の僧俗の謗法を見隠し、聞き隠すべからず、与同罪遁れ難き故なり内々教訓して用いずんぱ師範に披露をすべきなり云云。 本条項は、第57条と同意です。宗内に謗法を見つけたならばそれを隠したり見過ごしたりしたら与同罪になるので教訓しなければいけません。その方法は直接本人に言うということです。何故かというと、周囲に「あの人は謗法だ」と言いふらすとそれによって相手が退転し更に大謗法を犯してしまうこともあるし、また謗法だと言っている自分の方が間違っている可能性があるからです。そして何度言っても相手が直さない場合は所属寺院の御住職(師匠)に告げるべきです。時折、ネットで法華講を名乗り御住職や他の講員を批判している人を見かけますがこれは大きな間違いです。またそうした態度を