NHKが受信契約の締結に応じない東京都内のホテル運営会社に契約の締結と受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、運営会社側の上告を棄却した。同社に契約締結への承諾と約620万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。 受信料制度を巡っては、NHKが未契約の個人に対して受信契約の締結などを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷が昨年12月、「受信設備の設置者はNHKと契約をしなければならない」と定めた放送法…
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