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臓器移植と法律に関するtomnyankoのブックマーク (1)

  • 臓器移植:「養子縁組から数年」条件…学会倫理指針改定へ - 毎日jp(毎日新聞)

    生体腎移植を巡る臓器売買事件を受け、日移植学会(理事長、寺岡慧・国際医療福祉大熱海病院長)が倫理指針を改定する方針を固めたことが29日、分かった。養子縁組と配偶者間での生体移植について、親族となって数年経過していない場合、臓器提供や移植手術を認めない考え。この事件では、移植が決まる直前に容疑者間で養子縁組が成立しており、再発防止が狙い。7月15日に開かれる倫理委員会から審議を進め、同月中の改定を目指す。 同学会では、親族となった期間について、「何年も先に移植することを考えて親族関係になることは考えにくい」との考え方から、年単位とする案が浮上している。 生体移植の臓器提供者(ドナー)選定に関しては、臓器移植法に規定はない。同学会の倫理指針で「6親等内の血族か、配偶者と3親等内の姻族」と定め、顔写真付きの公的証明書で人確認を徹底することを求めている。しかし、指針では、養子縁組を偽装してまで

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