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憲法に関するtomojiroのブックマーク (5)

  • ネトウヨ批判を存在証明とする「知識人」たち

    日韓関係の緊張に伴って日では韓国に厳しい世論が形成されている。だが、気になるのは、それにともなって顕著になっている「ネトウヨ批判」を存在証明とする「知識人」たちの活動だ。 「ネトウヨ」という言葉が非常に流通している。そこに侮蔑的な意味が含まれていることも、いわゆる「知識人」の間では自明の前提である。そこで発展した紋切り型ビジネスは、「お前はネトウヨだ!(したがって私のほうが正しい)」というレッテル貼りである。 現在、日の大学人の多くが「ネトウヨ批判」でビジネスをしている。つまり「お前はネトウヨだ!(したがって私の方が正しい)」という紋切り型に、あらゆる問題をも持ち込んでいくというビジネスである。 もう一方では「パヨク」嘲笑のビジネスもある。ただ左翼批判の基パターンは、在野の言論人が、大手新聞社や戦後民主主義系の学者を揶揄する、というものである。これに対して「ネトウヨ批判」ビジネスは、

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  • 報道ステーション|九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏

    憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない。集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したものであるから、その後に「事情の変更」が認められれば、かつての自らの解釈を変更して禁止を解除することは、法理論的に可能である(最高裁が「判例変更」を行うのと同じ)。そこで問題の焦点は、集団的自衛権行使を禁止する政府見解が出された1972年と現在との間に、解釈変更を基礎づけるような「事情の変更」が認められるかであるが、約40年の間に生じた国際情勢や軍事バランスの変化に鑑みれば、おそらく認められるだろう。政府は、新たな憲法解釈の「論理的整合性」を強弁するが(違憲説の根拠もこれである)、これが戦略的に誤りであった。「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば(つまり、初めから従来解釈からの断絶

  • 幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について

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