記事一覧 牛「レバ刺し」提供・販売を禁止 1日施行前に県内ほぼ自粛 (2012年7月1日午前7時20分) 生の牛レバー(肝臓)の提供・販売を禁じた食品衛生法の規格基準が1日、施行された。重症の食中毒を防止するためで、焼き肉店などでの「レバ刺し」提供のほか、小売店での生食用の販売も禁止。行政指導に従わないなど悪質な場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。 腸管出血性大腸菌O157による食中毒の恐れがあるとして、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会が6月、禁止が適当と答申し、厚労省は食中毒が増える夏に合わせ、規格基準を改正した。 厚労省は「現時点では生で安全に食べるための有効な対策がなく、内部まで加熱するほかない」と説明。食肉業界は「リスクを承知して生で食べることまで禁じるのは、国民から食文化を奪う」と撤回を求めている。厚労省は今後、生で安全に食べる方法が見つかれば禁止の解
田崎です。拙著をお読みいただき、ありがとうございます。 これは「自分で考えて」というつもりで注に投げたのですが、軽く説明します。 まず、まともな物理の関係式で A = exp(B) というのがあったとしたら、本に説明した理由により B は無次元。だから A も無次元。 これをひっくり返せば、 B = log(A) ですから、この場合はログの引数 A も無次元です。 しかし、ここで A = C D と書けて、しかも C と D が次元をもっているということは可能です。すると上の式は B = log(C) + log(D) となります。ちゃんと左辺は無次元ですが、ログの中身は次元をもっている。 これは別に悪い計算でも何でもありません。ぼくの本の先の方をご覧いただくと、きっと、これに相当することをやっている部分がたくさんあるはずです。 「対数の引数も無次元にしたほうが見通しがいいから、なるべくそ
6月12日、厚生労働省は、「生で安全に食べるための有効な対策が見いだせていない」として、7月1日から飲食店での生レバーの提供を禁止することを正式に決定した。 お役人は、庶民のささやかな楽しみを奪うことだけは徹底的にやるようだ。牛レバーの生食販売禁止を受け、厚労省は7月からレバ刺しの“脱法行為”の取り締まりに乗り出す。 例年、全国の保健所では、夏場の食中毒防止のための一斉取り締まりを7月に行なっていた。今年はその際に飲食店や食肉処理業者へレバ刺しに関する監視・指導が行なわれる。「過去に生食メニューが確認された店舗を訪問して指導します。食中毒への有効な予防策が見つかるまでは、生食を禁止する必要があります」(厚労省食品安全部基準審査課) 違反した場合は2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科される。都内の焼き肉店関係者は苛立ちを隠さない。「保健所から覆面調査員が来るなんて噂もある。“あそこ
国の規制で人気メニューが姿を消すため、焼き肉店や客などから、戸惑いや残念がる声も上がった。 仙台市中心部の焼き肉店ではこの日、最後のレバ刺しを楽しもうという予約の電話がひっきりなしに鳴った。男性店長(42)によると、通常は1日に10食程度の提供だが、ここ1週間は駆け込み需要のため50食に増やしたという。 7月以降の予約はほとんど入っておらず、売り上げは約2割減ると見込まれるという。今後は馬刺しのユッケをメニューに加えるなど工夫するが、店長は「生卵やとり刺しなど、生の食べ物はほかにもあるのに、なぜレバ刺しだけ規制されるのか」と憤慨した。 家族で最後のレバ刺しを味わった主婦(37)は「今までは普通に食べられた。個人の判断に任せてくれればいいのに」と惜しんでいた。
明日7月1日から、牛レバーの生食、いわゆるレバ刺しが禁止される。飲食店などが客に提供すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金という罰則付きだ。先月この方針が明らかになるや、「個人の自由を罰則で禁止するのか」「今まで食べられてきたのになぜ」といった、大きな疑問がネット上に相次いだ。そこで、それら「素朴な疑問」を、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課の担当者にぶつけてみた。(聞き手・文=ノンフィクション・ライター神田憲行) * * * --今まで自由に食べられたものが罰則付きで禁止というのはやりすぎではないでしょうか。 厚労省:ご意見はとても理解できます。しかし昨年4月のユッケ事件(富山県の焼肉店でユッケを食べた客が食中毒にかかり、5人が死亡した)を、国民の食品衛生・公衆衛生を預かる省として重く受け止めざるを得ません。原因となった腸管出血性大腸菌を除去する方法が見つからず、しかも重い食中
朝シメたての豚のレバーを使ってるそうです。 ちなみに豚レバ刺しは、牛と違って、ぷりぷりしていて甘味があります。牛より美味しいと思う人も多いのでは ...
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