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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (11)

  • benli: 文科省とダウンロード規制と思想統制

    INTERNET Watchの記事によれば、 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。とのことです。 現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一

  • 黙って引っ込んでいるべき素人 - la_causette

    最近ネットでは、「素人は黙って引っ込んでいろというのか」云々という言い回しが流行っているようです。これにより、自分の主張を受け入れない専門家は、専門家という地位を笠に着た驕り高ぶった人間であるとのレッテルを貼ろうという魂胆が見え隠れします。 しかし、専門家の具体的な仕事に関しては、顧客等の人生ないし生命等が係っていたりしますので、専門家が素人の無責任な意見など一顧だにしないというのは当然のことだと思います。専門家はそのことに何らの負い目を感ずる必要はありません。「素人は黙って引っ込んでいろというのか」という言い方に対しては、「そうだ」と言ってしまっても構いませんし、「専門家が思わず耳を傾けてしまうような、超一流の素人になってから、そういうことは言ってください」と言ってしまっても構わないのではないかと思います。 また、最近は、刑事弁護人が、被害者遺族や無責任な一般大衆の感情を傷つけるような弁

    黙って引っ込んでいるべき素人 - la_causette
    ushiwatat
    ushiwatat 2007/09/21
    たぶんAndrew Keenの話とリンクする。cf. yomoyomo氏の言及< http://wiredvision.jp/blog/yomoyomo/200709/200709121000.php >
  • la_causette: 「実名が明らかになったら負け」という殺伐したルールの下では質の高いコンテンツは期待できない

    ekkenさんはさらに 仮に誰もが実名でなければコメントができない・ブログ上での意見表明もできない、となったとしてですよ、じゃあネット上の発言が原因となって、トラブルに巻き込まれることはないのか、というとそんなことは全くないわけです。とのも言っています。 それはそうです。ただし、トラブルが発生した場合に、「被害者が泣き寝入りする」以外の方法でトラブルを解決できる可能性は、一方当事者が匿名の場合とそうでない場合とでは圧倒的に異なります。 また、 僕だって誹謗中傷の対象にされるのは勘弁願いたいのですが、とりあえず詳細な個人情報を明かしていなければ、肉体的被害は免れるわけです。精神的ダメージをゼロにするのは難しいですが、心を鍛えることで最小限に抑えることは可能です。小倉さんは匿名性の維持をネガティブなイメージで固めることばかりに拘っているようですが、匿名性を維持することでセキュリティを高めている

    la_causette: 「実名が明らかになったら負け」という殺伐したルールの下では質の高いコンテンツは期待できない
  • 他に対処方法が見あたらない以上、同定性の問題は重要 - la_causette

    匿名だからとって、匿名でなければできないような個人攻撃や誹謗中傷、ストーキング行為等を行っていなければ、匿名の卑怯者と蔑まれることはないわけですし、匿名だからといってそういう卑劣な行動に踏み出す人がごくまれにしか見られないのであれば、ネットの匿名性が問題とされることもないのですが、現実には、匿名でなければできないような卑劣な行為を行うことによって、自分の意見と異なる意見をネット上から封殺しようという方々は後を絶たないので、ネットの匿名性が問題とされるのです。 韓国で施行されたネットの実名登録制にしたって、匿名の卑怯者たちによる個人攻撃の被害が放置できないほどに大きくなってしまったために、窮余の一策として導入されたのであって、韓国政治家だって、韓国の匿名さんに自制心があれば、そんなことはしたくはなかったでしょう。 韓国の制度は実名登録制とは言ってもとりあえずは実名が表示されるわけではないの

    他に対処方法が見あたらない以上、同定性の問題は重要 - la_causette
  • 同定に必要な情報 - la_causette

    ekkenさんは、次のように述べています。 だけどちょっと待って下さい。この考え方では、メディアに登場する著名人(作家、政治家、タレント、スポーツ選手など何でも良い)以外の大部分のネットユーザーは、たとえ名を使っていようが匿名の扱いになるのではないでしょうか。 これは僕も含めて多くの人が既に指摘していることだけど、田中太郎などのありふれた名前(実在する田中太郎さんに何ら他意はありません、念のため)の人物が名を使っていようとも、それをオフラインでの人格と結びつけるのは困難です。名前の他にも詳細な個人情報を明かさない限りは、どこの誰とも分かりません。いや、彼と近しい人であれば、その書き込み内容から判別する事は出来ると思うけど、他の多くのネットユーザーにとっての田中太郎は「ネットで名を使っているらしいブロガー(あるいはコメンテーター)」という認識でしかないのです。 しかし、それは違うように

    同定に必要な情報 - la_causette
  • 「匿名」に関するekkenさんからの質問 - la_causette

    ekkenさんから、 小倉さんの「匿名」に対する考え方が今ひとつピンとこないので、質問です。 私・ekken(または越後屋健太)は「匿名」でしょうか? もちろん辞書的な意味の「匿名」か否かではなく、ネットコミュニケーション上のそれについて、お答えいただければ幸いです。 とのコメントを頂きました。 ネット上での人格と現実空間での人格とを容易に同定できるのでない限り、「匿名」だと言わざるを得ません。そのネット上での発言の法的又は社会的な責任を現実空間での人格が実際に負うかどうかという点が、単なる別名使用と匿名の使用とを分けるポイントとなることでしょう。 「黒木ルール」は、「匿名でないと言いたいことが言えない」とするネットワーカーの多い日の現状との妥協点を見いだそうとしたという意味で一定の評価をしうることは認めつつも、他方、ハイド的なキャラ設定をした固定ハンドル名を別途用意されると、「黒木ルー

    「匿名」に関するekkenさんからの質問 - la_causette
  • 自称愛国者はなぜ「現在の我々」の評価を守ろうとしないのか - la_causette

    それにしても、戦中レジーム下の指導者の問題点を指摘されるととても熱心に反論するのに、日国内の違法コピー率が25%であり、違法コピーによる損害額が約17.8億ドルと世界ワースト5位であるなどとして、現在の我々があやふやな根拠に基づいて不当に非難されていても黙りこくっていて反論しようともしない方がネット上に多いのはいかがなものかという気がします(上記摘示の根拠があやふやな点については、館のエントリーを参照。)。 といいますか、戦中レジームの指導者なんていう、現在の我々とは時間的にも階級的にも遠く離れた人々の擁護に割くエネルギーがあったら、現在の我々の価値なり倫理なりを貶める動きと戦った方が良いのではないかと思うのですが、愛国者を自称し、反対者を「反日」呼ばわりすることに躊躇しない方々ほど現在の我々に対する評価を貶める動きに対して寛容なのはなぜなのだろうかと思う夏の日の昼下がりです。

    自称愛国者はなぜ「現在の我々」の評価を守ろうとしないのか - la_causette
  • 私的制裁を誘発するプライバシー情報の公開 - la_causette

    「当て逃げ動画」ネット公開で波紋 車所有者は会社クビの件で昨日日テレビから電話取材を受けました(私は、日テレビから訴えられた企業の訴訟代理人なのですが、相変わらずそういうことは無視されます。)。この日は夕方から都市計画審議会に委員として出席しなければいけなかったのでカメラ取材には応じられなかったため、私の意見が使われたかどうかはわからないのですが、おおむね次のような回答をしました。 自動車の所有者がわかっているのであれば、その所有者に対して民事訴訟を提起すればよいことである。実際に誰が運転をしていたのかが重要であるならば、訴訟手続きの中で求釈明をしたり人尋問をしたりという方法をとることが可能である。したがって、この所有者に関するプライバシー情報をネット上に晒すことの正当性はない。 現在のネット環境では、このような映像をネットにアップロードを加えれば、この所有者に対して私的制裁が加えら

    私的制裁を誘発するプライバシー情報の公開 - la_causette
  • 国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette

    弁護人は、少なくとも被告人の精神疾患に由来する妄想を除いては、接見の際に被告人が述べた事実と異なる事実を法廷で主張すべきではありません(被告人が妄想にとらわれている場合、弁護人は被告人の精神鑑定を求め、刑事訴訟手続きの停止を求めるべきであって、漫然と訴訟手続きを進めさせてはいけません。)。訴訟戦略上恭順路線で行った方がよいと考えても、そのために被告人の事実に関する主張を押さえ込むためには、被告人を説得して同意を取り付けた上で行うべきであって、弁護人の勝手な判断で被告人の事実に関する主張を押さえ込んではいけません。弁護人は、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を慮って、被告人の意向に反する弁護活動を行うことは許されていません。そして、それは、およそ西側先進国では共通のルールです。 現行制度下での弁護人の職責を全うしている弁護士について、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を害した

    国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette
  • 懲戒申立てはリスクのある行為 - la_causette

    刑法172条は次のように定めています。 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 ここでいう「懲戒の処分」には弁護士会の懲戒処分も含まれていると一般に解されています。すなわち、弁護士会に虚偽の懲戒申立をした場合には、虚偽告訴等として、三月以上十年以下の懲役を科されうるということになります。 産経新聞社のizaによれば、「山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する懲戒請求が、弁護人の所属する法律事務所や所属弁護士会にメールで多数送られていることが分か」ったとのことです。なんでも、「ネット上には、懲戒処分請求の理由として「弁護人らは意図的に裁判を遅らせている」「被害者感情に配慮すべきだ」「持論の死刑廃止論を特定の裁判に持ち込むべきではない」などと、弁護人らに批判的な書き込みが

    懲戒申立てはリスクのある行為 - la_causette
  • 「多少のコストを覚悟」させたら優秀な書き手は逃げてしまう - la_causette

    ekkenさんは「荒らしを許容するわけじゃないけど、誰にでも書き込みができるスペースを設けている以上、迷惑な書き込みを削除するというような多少のコストは覚悟しておいたほうが良いだろうなぁ。」と仰るのですが、実際には、そんな覚悟を求められるくらいならばブログでの情報提供などしないという方向に、特に質の高い情報を提供できそうな人々が向かってしまうだろうということは容易に想像がつくのであって、現実に日のブログ界はそういう方向に向かっています(ネットでの匿名発言に寛容な佐々木俊尚さんですら、もはやコメント欄付きのブログは持っていないし、コメント欄なしのブログですら久しく更新していません。)。不当な個人攻撃を執拗に受けている人々に「スルー力が足りない」だの「せっせとコメントを削除すればよい」だの「コメント欄を閉じればいい」だのと要求するのは、ネットのあちら側の甘えでしかないようにすら思えます。こん

    「多少のコストを覚悟」させたら優秀な書き手は逃げてしまう - la_causette
    ushiwatat
    ushiwatat 2007/06/14
    |彼らって、ブログの情報材としての価値を高めていないように思われます。|
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