タグ

ブックマーク / www.cric.or.jp (2)

  • コピライトQ&A(著作権相談から)

    人気タレントの写真を使ってポスターを作りたいのですが、だれに話をすればよいのでしょうか。 また、幕末の頃の歴史上の人物の肖像写真を使う場合はどうでしょうか。 人物の写真を使用する際には、2種類の権利に注意する必要があります。写真の著作権と人物の肖像権です。現在活躍している人気タレントの肖像写真を使ってポスターを作るなど、商業的に利用する場合には、この両方の権利がそれぞれかかってくると考えたほうがよいでしょう。 写真の著作権は、その写真をとったカメラマン(雑誌社などに所属するカメラマンの場合はその雑誌社など)が写真の著作者で、著作権を有します。また、人物の肖像権は、その人物に属します(その人物が芸能プロダクションなどに所属している場合にはその芸能プロダクションなどが管理している場合が多い)。したがって、著作権者と肖像権者それぞれに対して、使用についての許諾を得ることが必要です。 なお、

  • http://www.cric.or.jp/gaikoku/england/england_c1.html

    vladimir-kyoto
    vladimir-kyoto 2005/08/06
    録音物50年
  • 1