天正14年1月19日、秀吉は家臣宛に十一ヶ条からなる定書を発した。奉公人や百姓をどう扱うべきか定めた長大な朱印状である。もっとも今のところ原本は見つかっておらず、写が5通ほど残されているだけである。しかしいずれもほぼ同文であることから、この文書が発給されたことは間違いないであろう。 第一条に見える奉公人は「侍」や「若党」などの戦闘員、「中間」(チュウゲン)、「小者」、「荒し子」と呼ばれる非戦闘員に分かれるが、いずれも戦闘に必要欠くべからざる重要な人員である*1。これらの軍事要員を確保するため、家臣に念を押したようだ。 ところでタイトルに「加藤嘉明宛(カ)」と入れたが、充所が書かれていないため不適切かもしれない。ただ、本文書が近江水口加藤子爵家に伝わったことを強調したいためあえてそうした。 長いが重要なので一条ごと読んでいきたい。 奉公人などにつき定写(文書集の表題) 定 一、諸奉公人、侍事