(承前) ①一、普請衆数千人の内に馬十疋をき*1候て、使あるき*2につかふへし、其外の馬は在所*3へ可返事、 ②一、ろし*4とをり候とて、大石もちにハ何たるものもかたよる*5へき事、 ③一、下〻酒にゑい*6、くちからかひ*7有之といふともとらへ*8可出之*9、若のかし*10候ハヽ、其しう*11曲事たるへき事、 ④一、普請衆在〻*12にをいて非分之儀有之ハ、一銭切たるへき事、 右条〻若違背の輩あらハ可処罪過*13、其者*14見のがし候ハヽ其しう曲事たるへき者也、 天正十四年二月十五日 (朱印) 一柳伊豆守とのへ*15 (三、1853号) (書き下し文) ①一、普請衆数千人うちに馬十疋置き候て、使・歩に使うべし、そのほかの馬は在所へ返すべきこと、 ②一、路次通り候とて、大石持ちには何たる者も偏るべきこと、 ③一、下〻酒に酔い、口揶揄いこれあるというとも、捕らえこれを出すべし、もし逃しそうらわば