丹後一国領知方拾壱万七百石之事、対父子一軄*1仁令扶助内、軍役之儀、少将*2三千人、幽斎*3千人、都合四千之可為役儀、此之*4条全可領知*5者也、 天正十七年 九月廿七日*6 (花押) 羽柴丹後少将とのへ 幽斎 (四、2713号) (書き下し文) 丹後一国領知方11万700石のこと、父子に対し一軄に扶助せしむるうち、軍役の儀、少将三千人、幽斎千人、都合四千の役儀たるべし、この条まったく領知すべきものなり、 (大意) 丹後一国の領知分11万700石については忠興・幽斎父子に一職に与えるので、軍役は忠興3000人、幽斎1000人合計4000人負担するように。この旨理解しなさい。 本文書は領知充行状なので朱印状ではなく花押を据えた判物で発せられている。非人格化著しい朱印状より判物は厚礼であるが、署名がなく花押のみというのは「とのへ」*7という敬称とともに薄礼である。それでも判物で記されるというこ