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佐々成政と加藤清正に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正16年閏5月15日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    (包紙ウハ書) 「    加藤主計頭とのへ*1   」 其方事、万精を入、御用*2ニも可罷立与被(闕字)思付而、於肥後国領知方一廉*3被作拝領*4、隈*5在城儀被(闕字)仰付候条、相守御法度*6旨、諸事可申付*7候、於令油断者可為曲事候、就其陸奥守*8事、以一書*9被(闕字)仰出候ことく、去十四日腹を切させられ候、①雖然家中者*10之儀者不苦候間、②其方小西*11相談、其〻ニ見計、知行念を入遣*12之、為両人可拘置候、猶浅野弾正少弼*13・戸田民部少輔*14可申候也、 後五月十五日*15(朱印) 加藤主計頭とのへ (三、2513号。下線、番号は引用者による) (書き下し文) その方こと、よろず精を入れ、御用にも罷り立つべきと思しめさるるについて、肥後国において領知方一廉拝領なされ、隈在城儀仰せ付つけられ候条、御法度の旨を相守り、諸事申し付くべく候、油断せしむるにおいては曲事たるべく

    天正16年閏5月15日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去十六日之書状加披見候、其国*1検地大形*2相済候由、然ハ宇土境*3之在所*4二三ヶ村令一揆付而、討果候旨聞召*5候、惣而徒者*6之儀於有之者、悉成敗可申付候、頓*7隙明次第可罷上候也、 五月十一日*8 御朱印 福島左衛門大夫とのへ*9 (三、2494号) (書き下し文) 去る十六日の書状披見を加え候、その国検地大方相済み候よし、しからば宇土境の在所二、三ヶ村一揆せしむるについて、討ち果し候旨聞し召し候、そうじていたずらものの儀これあるにおいては、ことごとく成敗申し付くべく候、やがて隙き明け次第罷り上るべく候なり、 (大意) 先日16日付の書状確かに拝見しましました。肥後国の検地があらかた済んだとのこと。また宇土あたりの百姓ども二三ヶ村が起こした一揆を攻め滅ぼしたことも聞き及んでいます。「徒者」はすべて撫で切りにするよう命じなさい。時間に余裕があれば上洛するように。 福島正則らは吉川広家に

    天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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