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北条氏政に関するx4090xのブックマーク (3)

  • 天正17年12月28日徳川家康宛豊臣秀吉書状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    芳札*1披見候、誠今度者早〻依帰国、残多覚候*2、仍関東堺目無異義旨尤候、今少之間ニ候、弥無油断可被入精候、就其北条懇望之由*3、如書中何共申候へ、京都ハ御赦免之上不沙汰、不及言舌儀候、自然号御侘言書状等持参者候者、可被為生涯*4候、随而御出馬相延候程可然旨、異見無余義候、然者三月朔日を二月一日ニ可被成候哉、急候て可然との事候者、正月一日も可有御動座候、其外御延引者一切不可成候、惣別*5於駿遠御越年程ニ雖被思召候、諸卒*6用意如何与、三月朔日之御出馬ニ被相究候、次兵粮米調之儀、成次第*7可有馳走*8候、自此方過分ニ被為悉*9候条、被闕*10御事*11候事、不可在之候間、可御心安候、猶浅野弾正少弼*12可申候、穴賢、 極月廿八日*13  秀吉(花押影) 駿河大納言□□□*14 (四、2872号) (書き下し文) 芳札披見候、誠にこのたびは早〻帰国により、残り多く覚え候、よって関東堺目異義なき

    天正17年12月28日徳川家康宛豊臣秀吉書状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正17年11月24日徳川家康宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    態差遣使者候、北条*1儀、可致出仕由御請申、沼田城*2請取之、一札之面*3氏直をハ不相立、信州真田*4持内なくるミの城*5乗捕之由、津田隼人正*6・冨田左近*7かたへ自其方之書状ニ相見候、然者北条表裏者之儀候間、来春早〻出馬、成敗之儀可申付候、早四国・中国・西国、其外国〻へ陣触申付候、其表境目之儀、又ハ人数可出之行等儀、可令談合候条、二三日之逗留ニ、馬十騎計にて急〻可被越候、彼表裏者之為使、石巻下野*8と哉らん罷上候、出抜候て、なくるミの城を取候間、為使石巻成敗雖申付候、命を助被為返候、然者右関東御使者津田隼人・冨田左近申上候ニ付、一札之上にても見計候て、沼田城可相渡由、被仰付被遣候処、城請取候刻、彼北条之表裏者二万計差越、沼田近所ニ陣取候由候、彼人数頭を見候て、隼人・左近かたより、其様躰御注進申上、其上たる*9へき儀候処、一往*10不及言上、沼田城相渡罷帰候事、如何思召候処、剰なくるミの

    天正17年11月24日徳川家康宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正17年11月21日真田昌幸宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    小西行長や加藤清正に肥後天草の武装蜂起に対して指示を出した同日、東国の真田氏にも国境相論に関する文書を発している。秀吉による「天下統一」事業がそれほど簡単に進まなかったことを示していて興味深い。そのこと自体中世的秩序がいかに在地に深く根ざしていたかを物語っている。 其方相抱*1なくるみの城*2へ、今度北条*3境目者共令手遣*4、物主*5討果、彼用害*6北条方江法*7之旨候、①此比*8氏政*9可致出仕由、最前依御請*10申、縦雖有表裏*11、其段不被相構、②先被差越御上使*12、沼田城*13被渡遣、其外知行方以下被相究候処、右動*14無是非次第候、此上北条於出仕申茂、彼なくるミへ取懸討果候者共、於不令成敗者、北条赦免之儀不可在之候、得其意、堺目諸城共、来春迄人数入置、堅固可申付候、自然*15其面人数入候者、小笠原*16・河中島*17江茂申遣候、注進候て召寄彼徒党等、可懸留置候城、③対天下*1

    天正17年11月21日真田昌幸宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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