為音信、太刀一腰・黄金十両到来、悦思召候、仍北条*1事、何様ニも上意*2次第と御請申付而、被成御赦免、今度同名美濃守*3差上候、境目等之儀、当知*4候旨被聞召届、厳重可被仰出之条、可成其意候、猶増田右衛門尉可申候也、 十一月一日*5 里見左馬頭殿*6 (三、2629号) (書き下し文) 音信として、太刀一腰・黄金十両到来、悦びに思し召し候、よって北条のこと、何様にも上意次第と御請け申し付けて、御赦免なされ、このたび同名美濃守差し上げ候、境目などの儀、当知候旨聞し召し届けられ、厳重仰せ出ださるべきの条、その意をなすべく候、なお増田右衛門尉申すべく候なり、 (大意) 贈答品として太刀を一腰、黄金十両たしかに受け取り、実に悦びに堪えない。さて小田原北条氏のことは、すべてを「上意」にしたがうと納得したので「赦免」した。このたび北条氏規を使者として上洛させ、境目相論について当知行の通りとする旨を聞き