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北条氏規に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正16年11月1日里見義康宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    為音信、太刀一腰・黄金十両到来、悦思召候、仍北条*1事、何様ニも上意*2次第と御請申付而、被成御赦免、今度同名美濃守*3差上候、境目等之儀、当知*4候旨被聞召届、厳重可被仰出之条、可成其意候、猶増田右衛門尉可申候也、 十一月一日*5 里見左馬頭殿*6 (三、2629号) (書き下し文) 音信として、太刀一腰・黄金十両到来、悦びに思し召し候、よって北条のこと、何様にも上意次第と御請け申し付けて、御赦免なされ、このたび同名美濃守差し上げ候、境目などの儀、当知候旨聞し召し届けられ、厳重仰せ出ださるべきの条、その意をなすべく候、なお増田右衛門尉申すべく候なり、 (大意) 贈答品として太刀を一腰、黄金十両たしかに受け取り、実に悦びに堪えない。さて小田原北条氏のことは、すべてを「上意」にしたがうと納得したので「赦免」した。このたび北条氏規を使者として上洛させ、境目相論について当知行の通りとする旨を聞き

    天正16年11月1日里見義康宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年9月2日太田資正・梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    書状披見候、其許之様子申越趣聞召候、然而北条事、何様ニも可任上意*1之旨、種〻懇望仕候之間、御赦免候、則為礼儀、今度差上北条美濃守*2罷上候、其付而八州*3之事、頓而*4被差下御上使*5、面〻分領堺目等可被仰付候、猶上洛之刻、可被仰聞候、委細石田治部少輔*6可申候也、 九月二日*7 (朱印) 三楽斎*8 梶原源太*9 とのへ (三、2603号) (書き下し文) 書状披見候、そこもとの様子申し越す趣き聞し召し候、しかれども北条のこと、何様にも上意の旨に任すべく、種々懇望仕り候のあいだ、御赦免候、すなわち礼儀として、このたび差し上ぐる北条美濃守罷り上り候、それについて八州のこと、やがて御上使差し下され、面々分領堺目など仰せ付けらるべく候、なお上洛のきざみ、仰せ聞けらるべく候、委細石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 手紙拝読した。そちらの状況について書き送ってきた趣旨については承知した。北条

    天正16年9月2日太田資正・梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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