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国之者に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(6/止) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、豊前国ノ儀、是モ不入城者ワリ、豊前ト豊後之間城一ツ、馬カタケ*1ト右境目城ト遠候ハヽ、其間ニ城一ツ、豊後之内ニ可置城、馬ヵ嶽・小倉*2四モ五モ可置候間、引足ニ*3右ノ普請アルヘク候、①国之者ニモ忠不忠ヲ相糺、知行可遣候間、其分心得、諸事無油断申付、細〻少之儀モ、以一書御陣ヘ、毎日成トモ思案不及事於有之者、可申上候、依其御返事覚悟*4可然事、 一、②今度高城*5之儀者*6、御意*7ヲ不請儀、分別違ニ候得トモ、免候儀其方タメニハ外聞可為迷惑*8候間、其方諸事ニ存出シ*9可然候、③高城之様成義ニ御意ヲ不請候ハヽ、重而者成敗可申付候、得其意尤候事、 一、右之条〻、猶両人*10可申也、 天正十五年 五月*11三日 朱印 羽柴中納言殿*12 (三、2185号) (書き下し文) 一、豊前国の儀、これも入らざる城は割り、豊前と豊後のあいだに城一つ、馬ヶ岳と右境目城と遠くそうらわば、そのあいだに城一つ

    天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(6/止) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(4) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、大友休庵*1召寄、右之国*2之儀可申渡候、休庵被居候城ハ、休庵次第可然候事、 一、於豊後国、大友左兵衛督*3去年越度トラレ候刻*4、国之者*5覚悟ヲ替*6候処、志賀右衛門*7・佐伯*8両人無比類致働、大友家へ非義*9ヲ不働者ニテ為褒美城一宛トラセ、其際*10ニテ知行ヲ出候義、休庵ト可致談合候、知行大小も可有之歟、ソレハ休庵次第能之様、可然候事、 (書き下し文) 一、大友休庵召し寄せ、右の国の儀申し渡すべく候、休庵居られ候城は、休庵次第然るべく候こと、 一、豊後国において、大友左兵衛督去年越度取られ候きざみ、国の者覚悟を替え候ところ、志賀右衛門・佐伯両人比類なき働き致し、大友家へ非義を働かざる者にて褒美として城一つずつ取らせ、そのきわにて知行を出だし候義、休庵と談合いたすべく候、知行大小もこれあるべきか、それは休庵次第これよきよう、然るべく候こと、 (大意) 一、大友宗麟を呼び寄せて、日

    天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(4) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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