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国替に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正16年8月12日小早川隆景宛および名和顕孝宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    <史料1> 長野三郎左衛門尉*1・原田五郎*2・草野中務大輔*3両三人事、至肥後国被差遣、替地被仰付候、然而為右入替、於筑前国内八百町城十郎太郎*4、五百町伯耆左兵衛尉*5、合千参百町事相渡之、則可令随逐*6候也、 天正十六 八月十二日*7 (朱印) 羽柴筑前侍従とのへ*8 (三、2591号) (書き下し文) 長野三郎左衛門尉・原田五郎・草野中務大輔両三人のこと、肥後国に至り差し遣わされ、替地仰せ付けられ候、しかれども右入れ替えとして、筑前国内八百町城十郎太郎、五百町伯耆左兵衛尉、合せて千三百町のことこれを相渡し、すなわち随逐せしむべく候なり、 (大意) 長野鎮辰・原田信種・草野鎮永三名については、肥後国に替地を仰せ付けられたところである。その一方右の代替として、筑前国内のうち800町を城久基に、500町を名和顕孝に、都合1300町与え、そなたに付き従うようにしなさい。 肥後から筑前に国替

    天正16年8月12日小早川隆景宛および名和顕孝宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    武家、奉公人と百姓の関係を端的に物語る史料がある。越後から米沢へ転封された上杉景勝宛の、米沢に連れて行くべき者と連れて行ってはならない者を秀吉が景勝に明示した朱印状である。 今度会津江国替ニ付而、①其方家中侍之事者不及申、中間・小者ニ至る迄、奉公人たるもの一人も不残可召連候、②自然不罷越族於在之者、速可被加成敗候、但③当時*1田畠を相拘、年貢令沙汰、検地帳面之百性ニ相究ものハ一切召連間敷候也、 正月十日*2 (朱印) 羽柴越後中納言とのへ*3 (七、5707号) (書き下し文) このたび会津へ国替について、①その方家中・侍のことは申すに及ばず、中間・小者にいたるまで、奉公人たるもの一人も残さず召し連れべく候、②自然罷り越さざる族これあるにおいては、すみやかに成敗を加うらるべく候、ただし③当時田畠を相拘え、年貢沙汰せしめ、検地帳面の百性に相究むる者は一切召し連れまじく候なり、 (大意) この

    慶長3年1月10日上杉景勝宛豊臣秀吉朱印状 奉公人・侍・百姓 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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