一、京中銀地子*1五千五百三十両余、可為禁中御料所*2之事、 一、米地子*3八百石之内、三百石院御所*4・五百石六宮関白領*5、 一、於江州高島郡*6八千石、諸門跡*7・諸公家衆へ進之、 右如件、 若御奉公*8懈怠*9之輩於有之者、為叡慮*10御計*11被成候様に可被仰上者也、 天正十六年卯月十五日 秀吉 菊亭殿*12 勧修寺殿*13 中山殿*14 (三、2460号) (書き下し文) 一、京中銀地子五千五百三十両余、禁中御料所たるべくのこと、 一、米地子八百石のうち、三百石院御所・五百石六宮関白領、 一、江州高島郡において八千石、諸門跡・諸公家衆へこれをまいらせ、 右くだんのごとし、 もし御奉公懈怠の輩これあるにおいては、叡慮としてお計らいなられ候ように仰せ上げらるべきものなり、 (大意) 一、京中の地子銀5,530両ほど、天皇領とする。 一、米納による地子800石のうち、500石を正親