大仏殿*1しつくい*2の御用候間、しほり*3候ゑ*4・同ゑの油*5并しら木の実の油*6、於其国調次次*7第買候て上可申候、同にかわ*8の御用候、牛皮*9是又有次第買調、上可申候、いつれも右分代*10儀者、有様*11可遣之候、自此方可有御下向*12候条、成其意無由断調可上者也、 十月朔日*13 (朱印) 中川右衛門太輔とのへ*14 (三、2610号) (書き下し文) 大仏殿漆喰の御用候あいだ、搾り候荏・同荏の油ならびに白木の実の油、その国において調い次第買い候て上げ申すべく候、同じく膠の御用候、牛皮これまた有り次第買い調え、上げ申すべく候、此方より御下向あるべく候条、その意をなし由断なく調い上ぐべき者なり、 (大意) 方広寺大仏殿建立のため漆喰を必要としているので、搾った荏胡麻、同じく荏胡麻の油、白木の油をその国で揃い次第買い付け京都へ送るようにせよ。同様に膠も必要である。また牛革もあるもの