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太田資正に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正16年9月2日太田資正・梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    書状披見候、其許之様子申越趣聞召候、然而北条事、何様ニも可任上意*1之旨、種〻懇望仕候之間、御赦免候、則為礼儀、今度差上北条美濃守*2罷上候、其付而八州*3之事、頓而*4被差下御上使*5、面〻分領堺目等可被仰付候、猶上洛之刻、可被仰聞候、委細石田治部少輔*6可申候也、 九月二日*7 (朱印) 三楽斎*8 梶原源太*9 とのへ (三、2603号) (書き下し文) 書状披見候、そこもとの様子申し越す趣き聞し召し候、しかれども北条のこと、何様にも上意の旨に任すべく、種々懇望仕り候のあいだ、御赦免候、すなわち礼儀として、このたび差し上ぐる北条美濃守罷り上り候、それについて八州のこと、やがて御上使差し下され、面々分領堺目など仰せ付けらるべく候、なお上洛のきざみ、仰せ聞けらるべく候、委細石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 手紙拝読した。そちらの状況について書き送ってきた趣旨については承知した。北条

    天正16年9月2日太田資正・梶原政景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年5月13日太田資正宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    三月十四日書状加披見候、家康*1事種々依懇望、誓紙*2・人質等堅相卜*3令赦免候、然者東国儀近日差遣使者、境目等之儀可相立*4候、若相滞族有之者、急度可申付候之間、可被得其意候、何茂*5不図為富士一見可相越之条、猶其刻可申候也、 五月十三日*6  (朱印影) 三楽斉*7*8 (三、1889号) (書き下し文) 三月十四日書状披見を加え候、家康こと種々懇望により、誓紙・人質など堅く相卜し赦免せしめ候、しからば東国儀近日使者を差し遣わし、境目などの儀相立つべく候、もし相滞る族これあらば、きっと申し付くべく候のあいだ、その意をえらるべく候、いずれもふと富士一見のため相越すべくの条、なおその刻申すべく候なり、 (大意) 三月十四日付の書状拝読しました。家康が誓紙と人質を差し出すと懇願してきたので熟慮の末赦免することとしました。そういうことですので関東の境目について近日中に使者を派遣し定めることとし

    天正14年5月13日太田資正宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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