定 御本丸鉄*1御門番事 ①一、とり*2の上刻*3より、明るたつ*4の刻*5まて、女房*6とも*7一切城中の出入あるへからさる事、 ②一、夜中に状文*8の出入、番衆*9として書中を見候て、手くり*10に取次、とゝけ可申事、 ③一、御用候てまいり候女房衆こし*11の事は、とをし*12可申、いて*13候時ハおく*14より印*15にて出し申へき事、 ④一、諸奉公人*16の事、小性一人・さうりとり*17一人めしつれ可入之、但御用の物もた*18せ候ハヽ、そのもの*19はあらため*20とをし可申事、 ⑤一、不断御用被仰付候ともから*21、其主人にうけこハせ*22、若党・小もの*23入申へき事、 ⑥一、夜中に御よう*24被仰出*25に付てハ、当番の輩書状を御門番として可相届事、 ⑦一、当御門番衆の外、おとこのたくひ*26一切ふせる*27ましき事、 天正十七年八月 日*28 (朱印) (四、2703号)