一ⓖ、本願寺門徒、其坊主天満ニ寺*1を立させ、雖免置候、寺内ニ如前〻ニハ不被仰付事、 一ⓗ、国郡又ハ在所を持候大名、其家中之者共を伴天連門徒押付成候事ハ、本願寺門徒之寺内をたて候よりも不可然義候間、天下之さわり可成候条、其分別無之者ハ、可被加御成敗候事、 一ⓘ、伴天連門徒心さし次第ニ下〻成候義ハ、八宗九宗之儀候間、不苦事、 一ⓙ、大唐・南蛮*2・高麗へ日本仁を売遣候事可為曲事、付日本ニおいてハ人之売買停止之事、 一ⓚ、牛馬を売買、殺し食事、是又可為曲事事、 右条〻堅被停止畢、若違犯之族有之者、忽可被処厳科者也、 天正十五年六月十八日 御朱印*3 (宛所欠) (三、2243号) (書き下し文) 一ⓖ、本願寺門徒、その坊主天満に寺を立てさせ、免し置き候といえども、寺内に前〻のごとくには仰せ付けられざること、 一ⓗ、国郡または在所を持ち候大名、その家中の者どもを伴天連門徒押し付けなし候ことは、本