急度染筆候、①其方者共*1、於熊本*2其外所〻、乱妨狼藉喧嘩仕、猥由聞召候、相背御法度儀候間、余人之儀候者*3、則可被成御成敗候へ共、②其方之儀候間*4、先被仰聞候、下〻堅可申付候、此上不相届候者、誰〻ニよらす打捨ニ可仕由被仰出候、可成其意候、けに/\*5申付之儀不成候ハヽ、かたより*6候て御跡*7ニ可罷越候、猶戸田民部少輔*8可申候也、 卯月十五日*9(朱印) 龍造寺民部大夫[ ]*10 (三、2156号) (書き下し文) きっと染筆候、①そのほうの者ども、熊本・そのほかの所〻において、乱妨狼藉喧嘩仕り、みだりのよし聞し召し候、御法度にあい背く儀に候あいだ、余人の儀にそうらわば、すなわち御成敗なさるべくそうらえども、②そのほうの儀に候あいだ、まず仰せ聞きけられ候、下〻堅く申し付くべく候、このうえ相届かずそうらわば、誰〻によらず打ち捨てに仕るべきよし仰せ出だされ候、その意をなすべく候、