海部郡之内*1 大佐井村 横田村 掟 一、当村之百姓隣郷と喧嘩口論并井論*2堺論*3一 切仕へからす、若他郷より非分之族於申懸 者代官ニ申聞、公儀之沙汰たるへき事、 一、田畠不荒様ニ令耕作、永荒*4ニ至迄開作すへ し、年貢等万相定所すこしも相違有へから さる事、付逐電之百姓他郷ニ於在之者、代官 ニ申聞、拘置所之代官ニ相理可令還住、又他 郷ゟ逃散候百姓、一切かゝへをくへからさ る事、 一、年貢所当定所速令納所上者、自余*5のよこや く*6あるへからす候、代官請人申付といふ共 非分之儀有之ましき事、 右条々相定所不可有相違、若違犯之族於在 之者可為曲事者也、 慶長六年五月三日清正(花押) (書き下し文) 掟 ひとつ、当村の百姓、隣郷と喧嘩・口論ならびに井論・堺論一切つかまつるべからず、もし他郷より非分のやから申し懸くるにおいては、代官に申し聞け、公儀の沙汰たるべきこと、 ひとつ、田畠荒れざるよ