条〻 一①、下〻*1法度之儀堅申付、百姓以下ニ少も非分之儀不申懸、所務等*2之儀有様*3可申付事、 一②、民部少輔*4申付候内ニ、自然堺目等下〻申事雖有之*5、左衛門大夫*6罷越、身ニ請*7、精を入可馳走*8候、又左衛門大夫申付候内ニ有之共*9、民部少輔罷越、肝を煎*10可馳走候、少も如在*11を仕、手前さばき*12ニ仕候者可為曲事事、 一③、被仰出候御用等之儀*13、互*14申談守、御諚旨*15、無由断可申付事、 一④、九州・四国之かなめ所ニ候間、先〻儀*16、切〻*17人をも遣、聞届可言上事、 一⑤、居城其外立置候城〻*18、普請無由断申付、応知行人数可相拘事*19専一候也、 九月八日(朱印) 福島左衛門大夫とのへ (三、2299号) (書き下し文) 条〻 一①、下〻法度の儀かたく申し付け、百姓以下にすこしも非分の儀申し懸けず、所務などの儀有り様申し付くべきこと、 一②、民部少輔申し付