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本庄繁長に関するx4090xのブックマーク (1)

  • 天正16年12月9日上杉景勝宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    態染筆候、仍山形出羽守*1分領*2与哉覧*3、庄内*4城庄*5乗取之由申越候、事実候哉、双方*6被遂御糺明、雖可被仰出候、年内無余日之間、至来春山形をも可被召上候条、其刻庄をも可被差上候、①様子被聞召、理非次第可被仰付候、其中互手出不可有之旨、山形かたヘも被仰遣之候*7条、下〻猥儀無之様可被刷*8候、其上②往還之輩聊無滞様、堅可被申付候*9、猶増田右衛門尉*10・石田治部少輔*11可申候也、 十二月九日*12(花押) 羽柴越後宰相中将殿*13 (三、2637号) (書き下し文) わざと染筆候、よって山形出羽守分領とやらん、庄内の城庄乗っ取るの由申し越し候、事実候や、双方御糺明を遂げられ、仰せ出さるべく候といえども、年内余日なきのあいだ、来春にいたり山形をも召し上げらるべく候条、そのきざみ庄をも差し上ぐらるべく候、①様子聞し召され、理非しだい仰せ付けらるべく候、そのうち互いに手出ある

    天正16年12月9日上杉景勝宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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