賀茂松下*1鞠之弟子取事、無例之由、同於家之人*2前曲足蹴*3事無之旨(闕字)勅書・室町殿文書*4等一覧*5候、絹上絹袴有之、葛袴等無着事、同以無文*6紫革・無文燻革閇袴*7事、一切無之由、松下為弟子、沓袴令着用者於有之者、如有来*8被剥取之、法度堅可被申付候也、 天正十七 五月十六日*9(朱印) 飛鳥井大納言殿*10 (四、2669号) (書き下し文) 賀茂松下、鞠の弟子を取ること、例なきの由、同じく家の人前において曲足蹴のことこれなき旨、勅書・室町殿文書など一覧候、絹上・絹袴これあり、葛袴など無着のこと、同じくもって無文紫革・無文燻革・閇袴のこと、一切これなき由、松下弟子として、沓袴着用せしむる者これあるにおいては、有り来たるごとくこれを剥ぎ取られ、法度堅く申し付けらるべく候なり、 (大意) 上賀茂社の松下述久が蹴鞠の弟子を取ることについて、先例がないとのこと。同様に家人の前で「曲足蹴