定 一、最前度〻以御朱印*1被仰出候、猶以諸事猥無之、大神宮可相守神慮*2儀肝要之事、 一、博奕*3任御法度停止之事、 一、宮河内*4地下人公事*5等之時、両人*6ニ申聞、於相紛者*7山田三方*8年寄*9共一同罷在、可致言上事、付諸座并大工所*10被相破事、 一、盗人之儀能〻遂糺明、山田上下*11相渡可成敗事、 右之条〻被定置畢、若違犯之輩於在之者、忽被処罪科之由*12也、 天正十五年八月 日 御朱印 町野左近*13 上部越中守*14 (三、2286号) (書き下し文) 定 一、最前度〻御朱印をもって仰せ出だされ候、なおもって諸事猥りこれなく、大神宮相守るべき神慮の儀肝要のこと、 一、博奕御法度に任せ停止のこと、 一、宮川のうち地下人公事などのとき、両人に申し聞き、相紛れるにおいては山田三方年寄ども一同罷り在り、言上致すべきこと、つけたり諸座ならびに大工所相破るるべきこと、 一、盗人の儀よ