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海賊禁止令に関するx4090xのブックマーク (4)

  • 天正17年10月3日松浦兵部卿法印宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    (包紙ウハ書) 「       松浦兵部法印*1 (異筆) 「到来 天ノ十七 十一ノ七日亥刻」*2 」 急度被(闕字)仰出候、①日国〻之事者不及申、海上迄静謐ニ被仰付候*3故、従大唐*4令懇望、相渡候進物之船罷出候処、去春*5②其方自分領号商売船*6、てつくわい*7と申唐人為大将、八幡*8ニ罷越、彼唐船之荷物令海賊候由、被(闕字)聞召候間、右之商売舟之由申候て、去春罷出候てつくわい・其外同船之輩、何も不残可差上候、於此方被遂御糺明、可(闕字)被仰付候、自然*9彼者共何角申族有之、於不罷出者、其方迄可為曲事候条、成其意、早〻可差上候、猶小西摂津守*10可申候也、 十月三日*11 (朱印) 松浦兵部卿法印 (四、2722号) (書き下し文) 急度仰せ出だされ候、①日国〻のことは申すに及ばず、海上まで静謐に仰せ付けられ候ゆえ、大唐より懇望せしめ、相渡し候進物の船罷り出で候ところ、去る春②その

    天正17年10月3日松浦兵部卿法印宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年7月8日豊臣秀吉朱印状(海賊禁止令)(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    (書き下し文) 「        羽柴柳川侍従殿へ」 定 一①、諸国海上において賊船の儀、堅く御停止なさるるのところ、このたび備後・伊与両国のあいだ、伊津喜島にて盗船仕るの族これある由聞しされ、曲事に思しすこと、 (大意) 「       立花宗茂殿へ」 定 一①、諸国海上において海賊行為を働く船について、厳禁としたところ、このたび備後・伊与両国の国境線上にある伊津喜島にて海賊行為を行った者があるという噂を耳にした。これは曲事である。 ①の「海賊」について、山内譲氏は明治以降読み物として多くの「パイレーツ」物が流入した際に「海賊」の訳語があてられたことでイメージの混同が起きたと指摘する*1。海外ドラマで剽窃された著作物を「pirate」と呼ぶシーンを見ると、「海賊版」という言葉が日語の中から生まれたというよりは、西洋語が輸入された際にそのまま直訳されて輸入されたという気がする。こうし

    天正16年7月8日豊臣秀吉朱印状(海賊禁止令)(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年7月8日豊臣秀吉朱印状(海賊禁止令)(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    天正16年7月8日、秀吉は二通の朱印状を発した。いわゆる海賊禁止令と刀狩令である。これらは中世の原則である自力救済を禁じた「惣無事」政策の重要法令として位置づけられる。刀狩令が百姓の完全な武装放棄を促したといえないことは、今日では常識になっているが、豊臣政権が大きな一歩を踏み出したことは間違いない。有名な文書であるからこそ丁寧に読んでいきたい。 (端裏書) 「           羽柴柳川侍従とのへ*1 」 定 一①、諸国於海上賊船之儀、堅被成御停止之処、今度備後・伊与両国之間、伊津喜島*2にて盗船仕之族在之由被聞、曲事二思事、 一②、国〻浦〻船頭・猟師*3、いつれも*4舟つかひ候もの、其所*5之地頭代官*6として速相改、向後聊以海賊仕ましき由誓紙*7申付、連判をさせ、其国主*8取あつめ可上申事、 一③、自今以後、給人領主*9致由断、海賊之輩於在之者、被加御成敗、曲事之在所知行以下末代

    天正16年7月8日豊臣秀吉朱印状(海賊禁止令)(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年発給秀吉文書の概観 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回から天正16年発給文書に入る。発給文書227通の内訳は以下の通りである。 Table. 天正16年秀吉発給文書数 合    計 227通 公家宛知行充行 29通 12.8% 武家宛知行充行 33通 14.5% 寺社宛知行充行 7通 3.1% 知行充行小計 69通 30.4% 自力救済の否定 29通 12.8% 知行充行状が全体の3割強を占める一方、天正16年を特徴付けるのが海賊禁止令と刀狩令といった自力救済の否定を目的とする法令である。 発給日別で見てみよう。 Fig. 天正16年秀吉文書日別発給数 7月8日海賊禁止令と刀狩令が双方とも充所の記載のない形式で発せられた。充所に記載が見られないのは一斉発給したためであろう。旧大名家に多く残されているところから見て大名宛であって郷村宛でない。それぞれの文中にも「自今以後、給人・領主由断致し、海賊の輩これあるにおいては、御成敗を加えられ、曲

    天正16年発給秀吉文書の概観 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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