対富田左近将監*1書状披見候、関東惣無事之儀今度家康*2ニ被仰付候之条、其段可相達候、若相背族於有之者可加成敗候間、可得其意候也、 十二月三日*3(花押) 片倉小十郎とのへ*4 (三、2036号) 対石田治部少輔*5書状遂披見候、関東・奥両国*6迄惣無事之儀今度家康ニ被仰付条、不可有異儀候、若於違背族者可令成敗候、猶治部少輔可申候也、 十二月三日*7(花押影) 多賀谷修理進とのへ*8 (三、2038号) (書き下し文) 富田左近将監に対する書状披見候、関東惣無事の儀このたび家康に仰せ付けられ候の条、その段相達すべく候、もし相背く族これあるにおいては成敗を加うべく候あいだ、その意をうべく候なり、 石田治部少輔に対する書状披見を遂げ候、関東・奥両国まで惣無事の儀このたび家康に仰せ付けらるの条、異儀あるべからず候、もし違背の族においては成敗せしむべく候、なお治部少輔申すべく候なり、 (大意) 富