⑤一、従此方*1仰之儀*2に申付候上使にて候共、非分之儀申懸候ハヽ、其上使と*3申事すへからす候、外之儀*4ニ而候共以目安可直訴候、遂糺明を堅可申付事、 ⑥一、麦年貢定物成*5之義、我〻直ニ*6相定書付を在〻肝煎に相渡候外ハ、少も不可有別儀候、付り隈本へつめ使*7之儀拾石ニ一人ツヽ可出候、若不入候而帰候共奉行に礼儀*8少も不可出事、 (書き下し文) ⑤一、この方より仰せの儀に申し付け候上使にて候とも、非分の儀申し懸けそうらわば、その上使の申すことすべからず候、ほかの儀にて候とも目安をもって直訴すべく候、糺明を遂げ堅く申し付くべきこと、 ⑥一、麦年貢定め物成の義、我〻じかに相定むる書付を在〻肝煎に相渡し候ほかは、少しも別儀あるべからず候、つけたり隈本へ詰め使の儀10石に1人ずつ出すべく候、もし入らず候て帰り候とも奉行に礼儀少しも出すべからざること、 (大意) ⑤一、こちらから差し向けた使者で