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禁制に関するx4090xのブックマーク (3)

  • (続)天正16年2月日山城国東福寺宛豊臣秀吉禁制 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    天正16年2月禁制が発せられた寺社の位置は下図の通りである。禁制は発給者が自発的、積極的に発する文書でなく、受給者側による申請があってはじめて下されるものであり、制札銭などの金銭的支出を要した。 FIg. 東福寺、妙心寺、龍安寺と御所、聚楽第、のちの御土居の位置 Google Mapより作成 10年以上も前の文書であるが、天正3年9月日越前国足羽郡折立村の正明寺に宛てて発せられた金森長近禁制の末尾には以下の文言が書き加えられている。 制札銭*1、上使銭*2ならびに指出銭*3のこと 一切出すべからず、もし何かと違乱の輩これあるにおいては、早〻注進いたすべきものなり、 (大意) 制札銭、上使銭、指出銭について 今後一切負担する必要はない。もしこの禁制に反してこれらの銭を徴収しようとする者が現れた場合は、速やかに報告しなさい。 (『中世法制史料集 第五巻 武家家法Ⅲ』838号文書、194頁) 自

    (続)天正16年2月日山城国東福寺宛豊臣秀吉禁制 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年2月日山城国東福寺宛豊臣秀吉禁制 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    「東福寺宛」という表現について 禁制の効力が及ぶ範囲を「充所」と呼ぶことについて、高木昭作「乱世」は文書の受給人=宛名を充所と呼ぶため「場所が充所になりえる筈はない」と指摘し、徳川秀忠の右筆曽我直祐の記す書札礼*1にもとづき「所付」を採用すべきと説いている*2。ただし、ここでは秀吉文書集の用語法や慣用に鑑み「充所」と呼ぶこととする。 定       東福寺*3 一、当寺境内にをいて五位鷺*4・雉*5の事ハ不及申、鷹*6一切つかふへからさる事、 一、山林・竹木ほりとる*7ましき事、 一、庭の石*8、うへ木*9とは取へからさる事、 右条〻堅被停止訖、若於違犯*10之輩者忽可被処厳科者也、 天正十六年二月 日(朱印) *11 (書き下し文) 定 一、当寺境内において五位鷺・雉のことは申すにおよばず、鷹一切使うべからざること、 一、山林・竹木掘り採るまじきこと、 一、庭の石、樹木取るべからざること

    天正16年2月日山城国東福寺宛豊臣秀吉禁制 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年4月15日龍造寺政家宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    急度染筆候、①其方者共*1、於熊*2其外所〻、乱妨狼藉喧嘩仕、猥由聞召候、相背御法度儀候間、余人之儀候者*3、則可被成御成敗候へ共、②其方之儀候間*4、先被仰聞候、下〻堅可申付候、此上不相届候者、誰〻ニよらす打捨ニ可仕由被仰出候、可成其意候、けに/\*5申付之儀不成候ハヽ、かたより*6候て御跡*7ニ可罷越候、猶戸田民部少輔*8可申候也、 卯月十五日*9(朱印) 龍造寺民部大夫[   ]*10 (三、2156号) (書き下し文) きっと染筆候、①そのほうの者ども、熊・そのほかの所〻において、乱妨狼藉喧嘩仕り、みだりのよし聞し召し候、御法度にあい背く儀に候あいだ、余人の儀にそうらわば、すなわち御成敗なさるべくそうらえども、②そのほうの儀に候あいだ、まず仰せ聞きけられ候、下〻堅く申し付くべく候、このうえ相届かずそうらわば、誰〻によらず打ち捨てに仕るべきよし仰せ出だされ候、その意をなすべく候、

    天正15年4月15日龍造寺政家宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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