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福島正則に関するx4090xのブックマーク (3)

  • 天正17年9月24日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    於其国*1寺沢越中守*2相註伐置候大仏*3材木・其外御用木共、依由断遅怠、無是非次第候、然者為御奉行水原亀介*4・美濃部四郎三郎*5被指下候条、急度到尼崎*6可相届候、猶以於無沙汰者、可為曲事候、委細浅野弾正少弼*7・増田右衛門尉*8可申候也、 九月廿四日*9  御朱印 福島左衛門大夫とのへ*10 (四、2712号) (書き下し文) その国において寺沢越中守相註し伐り置き候大仏材木・その外御用木とも、由断により遅怠し、是非なき次第に候、しからば御奉行として水原亀介・美濃部四郎三郎指し下され候条、きっと尼崎に到り相届くべく候、なおもって無沙汰においては、曲事たるべく候、委細浅野弾正少弼・増田右衛門尉申すべく候なり、 (大意) 伊予国の、寺沢広政が註文し伐った大仏の用材、その他の御用材木などがそなたの「油断」により到着が遅れたことは仕方のないことであるので、奉行として水原吉一・美濃部四郎三郎を

    天正17年9月24日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去十六日之書状加披見候、其国*1検地大形*2相済候由、然ハ宇土境*3之在所*4二三ヶ村令一揆付而、討果候旨聞召*5候、惣而徒者*6之儀於有之者、悉成敗可申付候、頓*7隙明次第可罷上候也、 五月十一日*8 御朱印 福島左衛門大夫とのへ*9 (三、2494号) (書き下し文) 去る十六日の書状披見を加え候、その国検地大方相済み候よし、しからば宇土境の在所二、三ヶ村一揆せしむるについて、討ち果し候旨聞し召し候、そうじていたずらものの儀これあるにおいては、ことごとく成敗申し付くべく候、やがて隙き明け次第罷り上るべく候なり、 (大意) 先日16日付の書状確かに拝見しましました。肥後国の検地があらかた済んだとのこと。また宇土あたりの百姓ども二三ヶ村が起こした一揆を攻め滅ぼしたことも聞き及んでいます。「徒者」はすべて撫で切りにするよう命じなさい。時間に余裕があれば上洛するように。 福島正則らは吉川広家に

    天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月8日福島正則宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    条〻 一①、下〻*1法度之儀堅申付、百姓以下ニ少も非分之儀不申懸、所務等*2之儀有様*3可申付事、 一②、民部少輔*4申付候内ニ、自然堺目等下〻申事雖有之*5、左衛門大夫*6罷越、身ニ請*7、精を入可馳走*8候、又左衛門大夫申付候内ニ有之共*9、民部少輔罷越、肝を煎*10可馳走候、少も如在*11を仕、手前さばき*12ニ仕候者可為曲事事、 一③、被仰出候御用等之儀*13、互*14申談守、御諚旨*15、無由断可申付事、 一④、九州・四国之かなめ所ニ候間、先〻儀*16、切〻*17人をも遣、聞届可言上事、 一⑤、居城其外立置候城〻*18、普請無由断申付、応知行人数可相拘事*19専一候也、 九月八日(朱印) 福島左衛門大夫とのへ (三、2299号) (書き下し文) 条〻 一①、下〻法度の儀かたく申し付け、百姓以下にすこしも非分の儀申し懸けず、所務などの儀有り様申し付くべきこと、 一②、民部少輔申し付

    天正15年9月8日福島正則宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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