本文書も写が2点伝わっているのみで原本の存在は今のところ確認されていない。しかしほぼ同文なので実際に発給されたと見てよいだろう。形式的には充所に受給人が記載されていない朱印状で、秀吉の家臣=「給人」に対して一斉発給したと考えられ、内容は1月19日朱印状の趣旨をより徹底するものになっている。 japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com 条〻 一、①知行方法度*1之儀、最前被相定*2といへ共、重而(闕字)仰出され候、②所務*3之事、給人百姓相対せしめ可納所、③若損免*4出入*5有之*6以立毛上三分一百姓ニ遣之、三分二給人可召置事、 一、④土免*7乞候百姓於有之者曲事たるへし、⑤若遣之者給人共ニ可為同罪事、 付、立毛*8作来田畠あけ*9候百姓有之*10、曲事たるへき事、 一、他郷へ罷越候百姓あらハ、其身之事者不及申、⑥相かゝへ*11候地下人共曲事た