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給人に関するx4090xのブックマーク (3)

  • 天正16年7月8日立花宗茂宛豊臣秀吉朱印状(刀狩令)2/止 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    <史料1> (書き下し文) (端裏書) (貼紙) 「 「太閤刀狩の御朱印」         羽柴柳川侍従*1とのへ  」 条〻 一①、諸国百姓ら、刀・脇指・弓・鑓・鉄炮、そのほか武具の類所持候こと、かたく御停止に候、その子細*2は、入らざる道具*3相蓄え、年貢所当を難渋せしめ、一揆を企て、自然給人*4に対し非儀の動をなす族、もちろん御成敗あるべし、しからばその所の田畠不作せしめ、知行潰え*5になり候あいだ、その国主・給人・代官等として、右武具ことごとく取り集め進上致すべきこと、 一②、右取り置かるべき*6刀・脇指、費え*7にさせらるべき儀にあらず、このたび大仏御建立候釘・鎹に仰せ付けられるべし、しからば今生の儀は申すに及ばず、来世までも百姓相助かる*8儀に候こと、 一③、百姓は農具さえ持ち、耕作をもっぱらに仕りそうらえば、子〻孫〻まで長久に候、百姓御憐れみ*9をもって、かくのごとく仰せ出だ

    天正16年7月8日立花宗茂宛豊臣秀吉朱印状(刀狩令)2/止 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年6月19日伴天連の儀につき定写(いわゆる「バテレン追放令」) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    定 一、㋑日ハ神国たる処、きりしたん国より邪法を授候儀太以*1不可然候事、 一、㋺其国郡之者を近付門徒になし、神社仏閣を打破之由、前代未聞候、国郡在所知行等給人*2に被下候儀者当座之事候、天下よりの御法度を相守、諸事可得其意処、下〻として猥義曲事事、 一、㋩伴天連其知恵之法を以心さし次第ニ檀那を持候と被思召候へハ、如右日域之仏法を相破事曲事候条、伴天連儀、日之地ニハおかせられ間敷候間、今日より廿日之間ニ用意仕可帰国候、其中に下〻伴天連に不謂族申懸もの在之ハ、曲事たるへき事、 一、㋥黒船*3之儀ハ商買之事候間各別候之条、年月を経、諸事売買いたすへき事、 一、㋭自今以後仏法のさまたけを不成輩ハ商人之儀ハ不及申、いつれにてもきりしたん国より往還くるしからす候事、可成其意事、 已上 天正十五年六月十九日         (発給人・受給人とも欠) (三、2244号) (書き下し文) 定 一、㋑日

    天正15年6月19日伴天連の儀につき定写(いわゆる「バテレン追放令」) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり米*3三分一百姓に遣之、三分二未進なく給人*4可取事、 一、②自然其年により旱水損の田地あらハ、一段に八木*5壱斗より内ハ*6農料*7に不可相*8之条、百姓にそのまゝとらせ、翌年の毛をつけ候様に可申付之、③壱斗より上*9は右に相定ことく、三分一、三分二に可応*10事、 『秀吉文書集三』1842号、6頁 (書き下し文) 一、百姓その在所にこれある田畠あらすべからず、その給人その在所へ相越し、百姓と相対せしめ検見を遂げ、その毛の上升つきをして、有米三分一百姓にこれを遣わし、三分二未進なく給人取る

    天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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