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給人と百姓に関するx4090xのブックマーク (1)

  • 天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり米*3三分一百姓に遣之、三分二未進なく給人*4可取事、 一、②自然其年により旱水損の田地あらハ、一段に八木*5壱斗より内ハ*6農料*7に不可相*8之条、百姓にそのまゝとらせ、翌年の毛をつけ候様に可申付之、③壱斗より上*9は右に相定ことく、三分一、三分二に可応*10事、 『秀吉文書集三』1842号、6頁 (書き下し文) 一、百姓その在所にこれある田畠あらすべからず、その給人その在所へ相越し、百姓と相対せしめ検見を遂げ、その毛の上升つきをして、有米三分一百姓にこれを遣わし、三分二未進なく給人取る

    天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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