肥前国草野*1跡*2事、毛利壱岐守*3相談令検地、即為御蔵入*4両人令執沙汰*5可致運上候、深堀*6跡之儀も右同前致検地、可令執沙汰候、深堀方へ替地*7之義者、以御蔵入内相渡之、龍造寺*8へ引越可有之旨、深堀可申付候、猶毛利壱岐守へ被仰聞候也、 七月十日*9 御朱印 鍋島加賀守とのへ*10 (三、2575号) (書き下し文) 肥前国草野跡のこと、毛利壱岐守相談じ検地せしめ、すなわち御蔵入として両人執り沙汰せしめ運上致すべく候、深堀跡の儀も右同前検地致し、執り沙汰せしむべく候、深堀方へ替え地の義は、御蔵入のうちをもってこれを相渡し、龍造寺へ引越これあるべき旨、深堀申し付くべく候、なお毛利壱岐守へ仰せ聞けられ候なり、 (大意) 肥前の草野鎮永の跡職については、毛利吉成とよく相談の上検地を行い、太閤蔵入地として吉成・直茂両名が代官として支配し、年貢を大坂まで運ぶように。深堀純賢を肥後へ移封した跡