覚 一①、さぬきの国*1にをいて為御蔵入*2、高壱万五千石を以定納壱万石、雅楽頭*3御代官*4仕可致運上事、 一②、拾壱万石之分ニ、人数五千五百人の役儀*5可仕事、 一③、残る壱万六千弐百石ハ雅楽頭台所入として*6役なし*7に被下候事、 一④、のこるあれふ*8の事ハ連〻*9に毛*10をつけさせ、雅楽頭もの共*11にそれ/\にかさねて可扶助*12事、 一⑤、山銭・海の役銭*13ハ雅楽頭台所入に可仕候事、 以上 ⑥天正拾五年十二月廿二日(朱印) 生駒雅楽頭とのへ (三、2403号) (書き下し文) 覚 一①、讃岐国において御蔵入として、高1万5千石をもって定納1万石、雅楽頭御代官仕り運上致すべきこと、 一②、11万石の分に、人数5千5百人の役儀仕るべきこと、 一③、残る1万6千2百石は雅楽頭台所入として役なしに下され候こと、 一④、残る荒不のことは連〻に毛をつけさせ、雅楽頭者どもにそれぞれにか