①肥前国一揆等端〻*1令蜂起之由候、指儀*2雖不可有之候、迚*3御人数被遣儀候条、卒尓*4之動不可仕候、小早川左衛門佐*5・黒田勘解由*6・森壱岐守*7久留米*8ニ在之事候、毛利右馬頭*9早速可着陣候条、無越度*10様専一候、 御人数之儀者、左右次第追〻可被遣候、②其上和州大納言*11・近江中納言*12被差越、唐国迄も可被仰付候、③九州事、五畿内同前ニ被思召候条、可成其意候、猶石田治部少輔*13可申候也、 十月十三日*14(朱印) 有馬左衛門大夫とのへ*15 (三、2342号) (書き下し文) ①肥前国一揆などはしばし蜂起せしむるのよし候、指したる儀これあるべからず候といえども、とても御人数遣わる儀に候条、卒尓の動き仕るべからず候、小早川左衛門佐・黒田勘解由・森壱岐守、久留米にこれあることに候、毛利右馬頭早速着陣すべく候条、越度なきよう専一に候、 御人数の儀は、左右次第追〻遣わさるべく候、