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豊臣政権に関するx4090xのブックマーク (11)

  • 天正15年10月13日有馬晴信(カ)宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    ①肥前国一揆等端〻*1令蜂起之由候、指儀*2雖不可有之候、迚*3御人数被遣儀候条、卒尓*4之動不可仕候、小早川左衛門佐*5・黒田勘解由*6・森壱岐守*7久留米*8ニ在之事候、毛利右馬頭*9早速可着陣候条、無越度*10様専一候、 御人数之儀者、左右次第追〻可被遣候、②其上和州大納言*11・近江中納言*12被差越、唐国迄も可被仰付候、③九州事、五畿内同前ニ被思召候条、可成其意候、猶石田治部少輔*13可申候也、 十月十三日*14(朱印) 有馬左衛門大夫とのへ*15 (三、2342号) (書き下し文) ①肥前国一揆などはしばし蜂起せしむるのよし候、指したる儀これあるべからず候といえども、とても御人数遣わる儀に候条、卒尓の動き仕るべからず候、小早川左衛門佐・黒田勘解由・森壱岐守、久留米にこれあることに候、毛利右馬頭早速着陣すべく候条、越度なきよう専一に候、 御人数の儀は、左右次第追〻遣わさるべく候、

    天正15年10月13日有馬晴信(カ)宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり米*3三分一百姓に遣之、三分二未進なく給人*4可取事、 一、②自然其年により旱水損の田地あらハ、一段に八木*5壱斗より内ハ*6農料*7に不可相*8之条、百姓にそのまゝとらせ、翌年の毛をつけ候様に可申付之、③壱斗より上*9は右に相定ことく、三分一、三分二に可応*10事、 『秀吉文書集三』1842号、6頁 (書き下し文) 一、百姓その在所にこれある田畠あらすべからず、その給人その在所へ相越し、百姓と相対せしめ検見を遂げ、その毛の上升つきをして、有米三分一百姓にこれを遣わし、三分二未進なく給人取る

    天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    天正14年1月19日、秀吉は家臣宛に十一ヶ条からなる定書を発した。奉公人や百姓をどう扱うべきか定めた長大な朱印状である。もっとも今のところ原は見つかっておらず、写が5通ほど残されているだけである。しかしいずれもほぼ同文であることから、この文書が発給されたことは間違いないであろう。 第一条に見える奉公人は「侍」や「若党」などの戦闘員、「中間」(チュウゲン)、「小者」、「荒し子」と呼ばれる非戦闘員に分かれるが、いずれも戦闘に必要欠くべからざる重要な人員である*1。これらの軍事要員を確保するため、家臣に念を押したようだ。 ところでタイトルに「加藤嘉明宛(カ)」と入れたが、充所が書かれていないため不適切かもしれない。ただ、文書が近江水口加藤子爵家に伝わったことを強調したいためあえてそうした。 長いが重要なので一条ごと読んでいきたい。 奉公人などにつき定写(文書集の表題) 定 一、諸奉公人、侍事

    天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状および御蔵入目録写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回より天正14~16年を扱う第三巻に入る。 (史料1) 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状 播州餝*1東郡内下野田三百石事、為加増令扶助訖、全*2可領知者也、 天正十四 正月六日(朱印) 加藤主計頭とのへ*3 『秀吉文書集三』1832号、2頁 (史料2) 天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉御蔵入目録写 播州飾東郡御蔵入目録 一、七百四拾壱石七斗             符友村 一、七百六拾七石壱斗             いは村 (中略) 合五千三拾弐石弐斗 天正十四年正月六日 朱印 加藤主計頭とのへ 『秀吉文書集三』1833号、2頁 (書き下し文) 播州餝東郡内下野田三百石のこと、加増として扶助せしめおわんぬ、まったく領知すべきものなり、 (大意) 播磨国飾東郡下野田村三百石について、加増として与える。落ち度なく支配するようにしなさい。 史料2は目録なので読みと大意を省略

    天正14年1月6日加藤清正宛豊臣秀吉領知充行状および御蔵入目録写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年12月20日佐野宗綱宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    『秀吉文書集二』は「栃木県庁採集文書」から「写」を収載しているが、『大日史料』第11編10冊および24冊「補遺」に収載された翻刻文は原のように見え、同文書群に原が含まれているのか否か判断に迷うところである。 ところで秀吉文書集1770号には、『大日史料』第11編10冊344頁収載文書の年代比定を天正12年としている旨注記しているが、24冊補遺では天正13年に修正している。天正13年の編纂事業は、1965年から2014年までおよそ半世紀懸かったとのことであり、当然さまざまな問題が生じうる。こうした点については なお、写等に基づいて編纂を行ない、その後原ないし善が発見されたケースが多々あるが、内容に大きな異同がある場合のみ差し替えを行なうこととし、それ以外は来の編纂のままとした。また、史料の発見によって、条そのものが不適切であると判断されるに至った例もあるが、今回の補遺を通じて

    天正13年12月20日佐野宗綱宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年11月18日一柳直末宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    態申遣候、其方蔵ニ有之五千俵、古米入替候、米・大豆事并当物成*1、代官所へ八木*2能仕候而置可申候、諸卒兵粮ニ可被下候間、可成其意候、然ハ津屋*3ニうたん*4やニ蔵を相拵、ぬりや*5ニ可申付候、五千俵程入置候様ニ造可申候、羽柴侍従*6かたへも被仰遣候、川端之船著*7ニ相立*8、廻ニ堀をほり、用心可然所ニ可申付候、舟を以可被作取候、尚以納米念を入可申候、古米と新米と入替候へと、最前被仰付候*9、定而可為其分*10候、無由断可申付事、肝要候也、 十一月十八日*11(朱印) 一柳市介とのへ*12 『秀吉文書集二』1662号、270頁 (書き下し文) わざわざ申し遣わし候、その方蔵にこれある五千俵、古米入れ替え候、米・大豆のことならびに当物成、代官所へ八木よく仕り候て置き申すべく候、諸卒兵粮に下さるべく候あいだ、その意をなすべく候、しからば津屋に問屋に蔵を相拵え、塗屋に申し付くべく候、五千俵ほど入

    天正13年11月18日一柳直末宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年10月20日前田玄以・松浦重政・大野光元・一柳直次・山口宗長宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    諸公家・門跡・五山*1其外給人方知行事、三分一可渡申候、京廻知行当納*2何も法印*3相談、免*4以下一所ニ可納置候、就其桂川より東京廻帳分、先々差急相極上可申候、弥々不可有油断候、委細者民部卿法印*5ニ申聞候也、 十月廿日*6 朱印 民部卿法印 松浦弥左衛門尉殿*7 大野与左衛門尉殿*8 一柳勘左衛門尉殿*9 山口次左衛門尉殿*10 「久我家文書」、『秀吉文書集二』1652号、267~268頁 (書き下し文) 諸公家・門跡・五山そのほか給人方知行のこと、三分の一渡し申すべく候、京廻り知行当納いずれも法印相談じ、免以下一所に納め置くべく候、それについて桂川より東京廻り帳分、まずまず差し急ぎ相極め上げ申すべく候、いよいよ油断あるべらず候、委細は民部卿法印に申し聞け候なり、 (大意) 公家衆・門跡・寺社その他給人などの知行について「三分の一」を渡しなさい。京都周辺の知行・「当納」いずれも前田玄以

    天正13年10月20日前田玄以・松浦重政・大野光元・一柳直次・山口宗長宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    今回いよいよ文書を理解する上で重要なカギとなる「御理」について考察する。 問題の箇所は以下の通りである。 御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、御理*4申上条相除者也、 (書き下し文) 御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、 (大意) 御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、「事情」を申し述べてきているので除外する。 前回、自身に対して尊敬語を用いる秀吉が、「理」に「御」をつけるからには相当の貴人だろうと推測した。では一体誰が、どのようなことを秀吉に申し述べたのか。その手がかりになるのが、能寺の変直後の天正10年6月9日条、次の記述でよく知られる「兼見卿記」である。 早々日向守(光秀)折紙到来して云う、唯今この方(京都)へ来たるべきの由自筆をもって申し来たりおわんぬ・・・白川にいたり予(兼見のこと)罷り出で、公家衆、

    天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(下) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(上) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    御室戸*1大鳳寺*2事、雖可被成御検地*3、①御理*4申上条相除*5者也、然者②自前〻百石、今度百石、都合弐百石分、毎年無水干損*6可納所旨、可申付者也、若於無沙汰*7者、惣郷可被加御成敗*8者也、 天正十三 十月六日(朱印) 施薬院*9 『秀吉文書集二』1644号、265~266頁 (書き下し文) 御室戸・大鳳寺のこと、御検地なさるべくといえども、おことわり申し上ぐるの条相除くものなり、しからば前〻より百石、このたび百石、都合弐百石分、毎年水干損なく納所すべき旨、申し付くべきものなり、もし無沙汰においては、惣郷御成敗を加えらるべきものなり、 (大意) 御室戸村および大鳳寺村のこと、検地すべきところだが、道理を申し述べてきている(誰が?どのような「道理」を申し述べたのか?)ので除外する。以前より百石、今回百石、計二百石を、毎年水損だの干損だのと減免せず、必ず納めるよう命じなさい。もし年貢な

    天正13年10月6日施薬院全宗宛豊臣秀吉朱印状(上) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年9月18日吉川元長宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    態申遣候、薄*1と云公家諸国牛ニ役銭を相懸候而執之由候、秀吉聊も不知事候、定而可為謀判*2候、言語道断曲事候、其国在々所々にて馳走仁*3可有之条、糺明候て、右役銭取候者有之者、公家にても門跡*4にても何者成共、悉召搦候て可被相越候、無油断尋捜候て、可被搦捕候事専一候、為其染筆候也、 九月十八日*5 (朱印) 吉川治部少輔*6とのへ 『秀吉文書集二』1633号、263頁 (書き下し文) わざわざ申し遣わし候、薄と云う公家諸国牛に役銭を相懸け候てこれを執るよしに候、秀吉いささかも知らざることに候、さだめて謀判たるべく候、言語道断の曲事に候、その国在々所々にて馳走の仁これあるべくの条、糺明候て、右役銭取り候者これあらば、公家にても門跡にても何者なるとも、ことごとく召し搦め候て相越さるべく候、油断なく尋ね捜し候て、搦め捕らるべく候こと専一に候、そのため染筆候なり、 (大意) 書面にて申し入れます。

    天正13年9月18日吉川元長宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正13年9月10日一柳直末宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    この前日秀吉は「藤原朝臣」(フジワラノアソン)から「豊臣朝臣」(トヨトミノアソン)に改姓している*1。正確には「豊臣」は「氏姓」であり、「名字」は変わらず「羽柴」なので「羽柴秀吉」と呼ぶべきか、「豊臣秀吉」に改めるべきか議論のわかれるところであるが、当ブログではそこまで踏み込まず慣例にしたがい、天正13年9月9日以降の秀吉を「豊臣秀吉」と呼ぶ。ちなみに「氏姓」である「豊臣」*2を考慮して「トヨトミノヒデヨシ」と読むべきであるという議論もある*3。 また、黒田基樹氏は『羽柴を名乗った人々』*4において、「豊臣政権」ではなく「羽柴政権」と呼ぶべきと主張しているが、これも上記のような事情によっている。 ◆2020年11月12日追記◆ 当ブログでは秀吉の政権を改姓前後にかかわらず統一的に「豊臣政権」と呼ぶことにしてきた。これは「そう呼ぶのがふさわしい」と主張するものではなく、便宜上であって「羽柴政

    天正13年9月10日一柳直末宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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