禁制 信濃国 一、軍勢*1甲乙人*2等乱妨狼藉*3之事、 一、放火事、 一、対地下人*4百姓非分之儀*5申懸事、 右条〻若於違犯*6之輩者、忽可被*7処罪科者也、 天正十七年十二月 日*8 (朱印) (四、2880号) (書き下し文) 禁制 信濃国 一、軍勢、甲乙人など乱妨狼藉のこと、 一、放火のこと、 一、地下人・百姓に対し非分の儀申し懸くること、 右の条〻もし違犯の輩においては、たちまち処罰せらるるべき者なり、 (大意) 信濃国において禁ずることの条々 一、軍勢が掠奪を働くこと、 一、同じく人家に火を放つこと、 一、地下人や百姓などに対し謂れのない言いがかりをつけること、 右の条々に背く者があれば即座に罪の軽重により処罰するものである。 本文書には充所はなく、法的効力の及ぶ範囲を明示した「信濃国」という「所付」があるだけである。通常禁制は個別の郷村や寺社に対して下さ