天正17年7月から徳川家康は写真のように統一された様式による7ヶ条の定書を郷村宛に発している。現在確認されてるだけでも240通を超えており、統一された様式をもち、直接郷村宛に発したという点において秀吉の在地掌握をある意味上回るものであったといえる。ただ領主的手作経営に百姓の使役を認めているなど、やや中世的な側面も色濃く、秀吉の検地条目と比較しながら内容を確認していきたい。 Fig.1 天正17年9月13日付家康七ヶ条定書 『岡崎市史』第1巻、1972年、498~499頁の間の口絵より (徳川家康朱印、印文「福寿」) 一、御年貢*1納所*2之儀、請取証文明鏡*3之上、少も於無沙汰*4に伴う者可為曲事、然者①地頭*5遠路令居住者、五里之中年貢可相届、但地頭其知行*6在之者、於其所*7可納所之事、 一、②陣夫者弐百俵に壱疋壱人充可出之、荷積者下方升*8可為五斗目*9、扶持米六合・馬大豆壱升地頭