国においても議論中の児童ポルノの「単純所持」について、都が条例で規制するのは拙速であり、違憲の可能性もある。 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であることは当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの。 このため、「児童ポルノを所持してはならない」との禁止規定
石原知事定例記者会見録 平成22(2010)年2月19日(金) 15時00分〜15時24分 知事冒頭発言 【知事】冒頭、私から申し上げることはございません。質問なり、ご意見があったら、どうぞ。 質疑応答 【記者】今、カナダのほうでは、若者たちも、あるいは高齢者も含めて、バンクーバーオリンピックというものが熱気を帯びて、日本人も大活躍を一応していると…。 【知事】してる?してないんじゃないの。 【記者】してます。一応、頑張ってると思います、真剣に。 【知事】あっ、そう。 【記者】はい。本番に向けて、今までやり遂げてきたことを披露しようというような形で、力を出し切れない人もいるかもしれませんけども…。 【知事】なぜ出し切れないのかね。 【記者】本番にちょっと弱かったりなんかすることもあるでしょうけど、精神的なものもあるかもしれませんし。もしかすると、それは日本国内の教育の問題で、せーのでスタ
『東京都医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業』事業者決定及び 『高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針』の策定について 平成21年12月10日 福祉保健局 東京都では、高齢者が医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して住み続けることのできる住まいの充実を目的として、「東京都医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業」を実施する事業者を公募しましたが、このたび下記のとおり事業者が決まりましたのでお知らせします。 また、こうした高齢者向け住宅で提供される安否確認や食事の提供等の生活支援サービスについては、医療や介護サービスとは異なり、法律による基準等がないことから、下記のとおり指針及びモデル契約書等を策定しました。 今後、年度末を目途に、住宅事業者及びサービス事業者が指針を遵守したサービス提供を行うことを目的に、届出制度を実施します。 1 『東京都医
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