愛知県で実の娘に性的暴行をした罪に問われた父親が、「娘は抵抗できない状態ではなかった」として無罪とされた裁判の2審の判決で、名古屋高等裁判所は「親による継続的な性的虐待の一環だということを十分に評価していない」として1審とは逆に有罪と判断し、検察の求刑どおり、父親に懲役10年を言い渡しました。有罪判決を受け、被害者の女性は弁護士を通じてコメントを出しました。 今日の名古屋高等裁判所の判決を受けて(令和2年3月12日) 1.私は、実の父親からこのような被害を受けてとても悔しい気持ちでいっぱいです。 「逃げようと思えば逃げられたんじゃないか。もっと早くに助けを求めたらこんな思いを長い間しなくて良かったんじゃないか・・・」。 そう周りに言われもしたし、そのように思われていたのはわかっています。 でも、どうしてもそれができなかった一番の理由は、幼少期に暴力を振るわれたからです。 「だれかに相談した
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