バス共通カード(バスきょうつうカード)は、関東地方の東京都と神奈川・埼玉・千葉の首都圏1都3県を中心に、路線バス事業者と都電で共通利用が可能だった磁気式乗車カード(プリペイドカード)。制度上は回数乗車券の位置付けである。利用可能地域は段階的に拡大され、主な取扱地域からバス路線が乗り入れる茨城・群馬両県一部事業者、及び中部地方の静岡・山梨両県の一部地域にも利用可能路線となった。 非接触式ICカード乗車券PASMOのサービス開始と普及に伴い、2010年10月31日をもって乗車券としての利用が終了、2015年10月31日までに払い戻し対応も終了した。 カードの券面には「バス〈共通〉カード」と表記される。バス事業者によっても呼称が多少異なり「バス共通カード」とする例が多いが、「バスカード」や「共通カード」とする例もあった。また利用者は「バスカード」と略する場合が多かった。カードの発行条件や規格など