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裁判に関するKaeruHeikaのブックマーク (7)

  • 47NEWS(よんななニュース)

    きっかけは1通のメール、英ロイヤルバレエ団の最高位ダンサーになる夢をかなえた金子扶生さん 「ライバルは過去の自分」練習が自信になる【働くって何?】

    47NEWS(よんななニュース)
  • ゲンダイネット

    <やっと納得できる預金担保のメリット> 「アタマ詰まってしもうたか」――自分の弁護士にもこう罵倒された情けない姿とは別人だった。1日の小沢元代表の第4回公判に出廷した元秘書の石川知裕衆院議員(38)。小沢最強弁護団による証人尋問は、シドロモドロの場面が目立って裁判官の心証を損ねた自身の裁判とは大違い。喜田村洋一弁護士の好リードにも助けられ、超複雑な約4億円の土地購入プロセスについて、「なるほど、納得」と思える証言が次々と飛び出した。 なぜ不動産購入の際に土地を担保にせず、小沢が用立てた4億円の定期預金担保で融資を受けたのか。このプロセスの核心をめぐって石川は、自身の裁判で「資金を溶かさないため」「利払いは未来への投資」などと、あいまいな説明に終始した。ところが、この日は違った。 「銀行から融資を受ける際、不動産担保に比べて定期預金担保の方が利率が安い。陸山会からみれば安い利率で借りら

    KaeruHeika
    KaeruHeika 2011/11/06
    弁護士のお陰か、石川氏は冷静に理路整然と証言するまでになった。むしろ以前はそうできなかった程逮捕や検察の脅しによる精神ダメージ・反感が大きく、その状態で裁くのが特捜の意図では。
  • 判検交流 - Wikipedia

    判検交流(はんけんこうりゅう)とは、日の裁判所や検察庁において、一定期間について裁判官が検察官になったり、検察官が裁判官になったりする人事交流制度のことである。裁判官が検察庁に出向中に検察官の充て職として法務省職員になっている例も含む[1]。 概要[編集] この制度が始まった経緯は、第二次世界大戦終結間もない頃、司法省に民事の専門家が不足していたことによる[2]。1960年代までは裁判所・法務省の人事交流は合計で10数名程度であった[1]。1974年に最高裁判所と法務省の間で人事交流の促進についての協定が交わされ、1975年には合計が34名(内、法務省職員は20名)、1978年には合計が42名(内、法務省職員は22名)、1981年には合計が47名(内、法務省職員は24名)、1984年には合計が51名(内、法務省職員は25名)、1999年には合計が101名(内、法務省職員は45名)、増加傾

  • 日本における罪と罰 : 404 Blog Not Found

    2007年03月16日15:30 カテゴリCodeTaxpayer 日における罪と罰 例によってマスメディア各社からインタビューやコメントを求められた。 livedoor ニュース - 堀江被告 懲役2年6月の実刑 【ライブドア・ニュース 2007年03月16日】− ライブドア(LD)事件で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長、堀江貴文被告に対する判決が16日、東京地裁であった。小坂敏幸裁判長は起訴事実をすべて認めた上で、「証券市場の公正性を害する極めて悪質な犯行」だとして、懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑を言い渡した。同被告はただちに控訴した。 とはいっても、私が特に言うことはない。即時控訴もなされているので、この判決もまた事件の通過点の一つに過ぎないのだから。量刑まで含めて、驚くべきことはほとんどない。今回の判決に関するコメント、以上。 とはいうものの

    日本における罪と罰 : 404 Blog Not Found
  • 裁判記録からあぶり出すライブドア事件の核心 - ビジネススタイル - nikkei BPnet

    裁判記録からあぶり出すライブドア事件の核心 ライブドアの連結決算を粉飾したなどとして、証券取引法違反の罪に問われたライブドア幹部に対する東京地裁の判決が出揃った。 3月16日の判決では、元社長の堀江貴文被告には実刑2年6カ月(求刑懲役4年)、22日の判決では前取締役の宮内亮治被告に対し懲役1年8カ月(求刑懲役2年6カ月)、元代表取締役の熊谷史人被告に懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)、関連会社ライブドアマーケティング前社長の岡文人被告と金融子会社ライブドアファイナンス前社長の中村長也被告にそれぞれ懲役1年6カ月執行猶予3年(いずれも求刑懲役1年6カ月)が言い渡された。 今回の裁判の焦点は、粉飾決算に対する認識はあったのかどうか、またその計画、実行、承認はどういう過程で行われたのかという点にあった。 粉飾決算に対する認識について東京地裁は、被告が否定しても客観的事実から認定

  • 堀江貴文『上告趣意書の要旨』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 昨日提出した上告趣意書の要旨です。 マスコミに流したものと同一のものです。 ちょっと長いですが、ぜひ読んでみてください。 あと、明日ニコニコ動画で、ひろゆきと、このテーマをメインに生放送やります! あと、この趣意書提出の記者会見を司法記者クラブで行いました。そのときの模様を一部だけYouTubeにアップしました。自分で撮影したのでアングルが微妙ですが。。。 ---- 堀江貴文氏に係る証券取引法違反被告事件 上告趣意書の要旨 2009年4月23日 主任弁護人 弘中惇一郎 1.はじめに 裁判は法と証拠に基づいて行われなければならない。しかし、

    堀江貴文『上告趣意書の要旨』
  • 最高裁第3小法廷で"公衆"の定義に珍説登場。

    著作権法に関する裁判や行政の判断は、珍説・珍解釈が出てきやすい鬼門であるが、最高裁がやらかした。 曰く、"契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる"らしい。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf 個人情報を明らかにし、課金が行われる契約をしていて、ペアになっている機械同士の間にしか有意の通信が行われない機械のペア相手を保有している相手であっても、特定可能な個人ではなく、著作権法上の不特定の公衆にされてしまうという事である。著作権法における"公開"の定義を捻じ曲げた影響が、こんな所にまで及んでいるのである。 現行著作権法は、公衆への公開をもって公表とするという定義における"公開"を、物理媒体や規制媒体や劇場のような、観衆数に限界のある媒体しかなかった時代背景に適合させる為に、特定少数向けの期

    最高裁第3小法廷で"公衆"の定義に珍説登場。
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