「国立国会図書館電子図書館構想」は1998年に策定された。しかし、当時の著作権法では著者の許諾が前提であったため、デジタル化は進捗しなかった。2010年に改正著作権法が施行され、資料の保存を目的としたデジタル化は、国立国会図書館に限って著者の許諾なくできるようになった。これを受けて昭和前期の図書等のデジタル化が開始された。2013年に再度、改正著作権法が施行され、国立国会図書館でデジタル化した資料のうち入手困難な資料は他の図書館に送信できるようになった。 デジタル化はどこまで進んでいるのか。国会図書館は2017年1月時点のデータを公表しており、図書97万点・雑誌127万点など合計262万点のデジタル化が完了している。そのうちネットで公開されている資料は50万点、全国の図書館に送信できる資料が149万点、国会図書館内だけで閲覧できる資料が62万点である。『国立国会図書館年報平成27年度』によ