外国人労働者の人権を軽視する制度が生んだ悲劇といえる。 熊本県の農園で働いていた技能実習生のベトナム人女性が、自宅で死産した双子を遺棄した罪に問われ、1、2審で執行猶予付きの有罪判決を受けた。 福岡高裁は先月、二重の段ボール箱に収め、封をして自宅に置いていたことについて、隠す意図があり遺棄に当たると認定した。 しかし、女性は遺体をタオルで包み、双子の名前やおわびの言葉を書いた手紙を入れていた。翌日に出産を知られるまで、そばを離れなかった。刑事責任を問う必要があったのか疑問だ。 根本的な問題は、女性が妊娠を理由に解雇されることを恐れ、誰にも相談できなかったことだ。 インターネットで、妊娠した実習生が強制的に帰国させられるケースを知ったという。送り出し機関への支払いなどで、来日時に約150万円の借金を負っていた。家族の生活費も含め、月給の大半を母国に仕送りしていた。 技能実習生にも労働関係の法