同性婚を認めない現行制度は、憲法に違反するとの判決を名古屋地裁が出した。同種訴訟での違憲判決は2件目である。 特筆されるのは、法の下の平等を定めた14条1項だけでなく、婚姻に関する法律の制定で個人の尊厳への立脚を求める24条2項にも違反していると判断したことだ。 判決は、婚姻の本質が2人で共同生活を営むことにあり、人の尊厳に関わる重要な問題だと位置づけた。 にもかかわらず、同性カップルは国の制度による社会的承認を得られず、関係を保護する枠組みすら与えられていないと指摘した。 相続や親権、税、医療・年金などで法的に権利が保障されず、「甚大な不利益を被っている」と認定した。「現状を放置することは合理性を欠く」として、適切に対応してこなかった国会の姿勢を批判した。 伝統的家族観は唯一絶対のものではなくなり、同性カップルを国が公的に証明する制度を設けても「国民が被る具体的な不利益は想定しがたい」と
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